離婚の慰謝料が未払いの場合の法的手続き

慰謝料

支払われるはずの離婚の慰謝料が未払いの場合は、差し押さえや強制執行といった選択肢があります。裁判所で手続きをすることで、法的に相手の財産を差し押さえられますから、未払いが続くようであれば前向きに検討するのが良いでしょう。

慰謝料はそもそも、話し合いと合意の上で支払いが決められるので、相手が約束を守らないのは問題です。その為、離婚に至るほどの精神的な被害を受けた人は、差し押さえなどの申し立てる権利を持っています。裁判所に申し立てて差し押さえられるものには、不動産やそれ以外の現物に、給与などのお金が挙げられます。

不動産は文字通り土地や建物で、動産は車やブランド品、美術品や家財道具全般があてはまります。
他に保険の解約払戻金や著作物の権利なども、対象として認められることがあります。一般的に、未払いの際に差し押さえられるのはやはり、把握しやすく差し押さえやすい給与や預貯金です。

ただし手取り額に応じた上限が存在するので、離婚慰謝料の全てが支払われるとは限らないです。
財産を差し押さえるには、相応の根拠がなければ不可能ですから、条件を確認して手続きに進むことが大切です。基本中の基本ですが、まずは相手に慰謝料を支払う義務があるか、収入などの財産を把握しているかが重要です。公的な手続きなしに口約束だけだと、離婚の事実はあっても支払いの義務は存在しないことになります。

これでは差し押さえることはできませんから、法的な執行力を持つ書類が必要です。差し押さえの実現に繋がる書類は、執行文付き公正証書や調停証書、そして裁判による判決書です。財産の差し押さえは、何をどれだけ差し押さえるかという前提により成り立つので、相手の財産を把握することが先決です。

裁判所に財産開示請求を申し立てると、財産を知るチャンスが手に入りますが、相手が応じなければそれまでです。一方、弁護士に相談すると財産調査が依頼できるので、未払いの差し押さえも含めて頼りになります。勤務先については、流石に弁護士でも調べるのは難しいですから、場合によっては探偵に任せることになるでしょう。

当然ですが、相手の居住する住所も特定しておかなければいけないので、戸籍謄本を取り寄せたり、住民票を使って転居先を把握することも大事です。離婚前に夫婦関係だった元パートナーなら、戸籍謄本の取り寄せは簡単でハードルが低いです。

条件を確認して未払いの慰謝料請求に自信を持ったら、いよいよ裁判所に申し立てる段階です。
申し立て書類を用意したら、地方裁判所で債権差押命令申立を行います。債権差押命令申立で申し立てが成立すると、取り立てが可能になりますから、後は未払い分回収後取立届を裁判所に提出します。

ちなみに、慰謝料の取り立ては裁判所の仕事ではないので、当事者が自ら実行することになります。
給与の差し押さえなら相手の勤務先に連絡を入れて、担当者に事情を説明して受け取る方法や振込先の口座を指定します。預貯金の差し押さえだと、相手が持つ口座の金融機関に連絡して、給与と同様に回収する形です。