離婚の慰謝料が未払いになる割合

慰謝料

何らかの理由があり、離婚が成立した後に慰謝料請求することになったとしても、離婚届けを提出してから3年以内であれば、慰謝料の請求は可能です。しかし請求する権利があっても、時間が経過して相手の気持ちが離れてしまい、だんだんと支払いがなくなるのが実情です。この時に訴訟を起こして強制的に手続きを行って支払いを求めることはできるものの、裁判はかなり面倒でありその動力を使うのであればとあきらめてしまう人も多く見られます。そのためできる限り離婚する前に、慰謝料についてしっかりと取り決めを行わなければなりません。

実際に離婚の慰謝料が未払いになる割合としては、50パーセントにも上るといわれています。その原因としては、法的な強制執行力がなく、未払い請求の手続きが非常に面倒になるからです。このようなトラブルになること防ぐためにも、訴訟を行わずに相手側の所得や財産を差し押さえることができる公正証書を作成することが重要です。

夫婦の話し合いによって離婚に至る場合には、慰謝料確実にもらうためにも、その支払い期間や金額、支払い方法などについて、具体的に決めておかなければなりません。その際に重要となるポイントは、支払い方法を一括払いとすることです。もしも一括で支払うことはできないなどの理由で分割払いにする場合でも、できるだけ最初の支払い額を多めに設定することが大切です。これにより受け取り損ねるリスクを大幅に軽減することができるでしょう。

また未払いになることを予防する方法としては、公正証書を作成すると同時に、不備がないように専門家に相談することが大切です。また未払いが50パーセントという話が出ましたが、実は不倫に対する慰謝料の未払い率は80パーセントにもなるといわれています。

確実に支払ってもらい踏み倒されることを防ぐためには、強制執行をかける必要があります。これは相手が約束したことを守らない時に強制的にその権利を実現することを指しています。この時の差し押さえがその方法の一つとなります。そのほかにも預貯金などを差し押さえたり不動産の差し押さえ、相手の貴金属や絵画などの差し押さえなど様々な種類があります。

強制執行によって差し押さえができる財産としては、給与や退職金、土地や建物などの不動産、車や貴金属などの不動産以外の倒産、そのほかにも生命保険の解約返戻金などもあげられます。財産が豊富にあれば、土地や建物差し押さえたうえで売却するなどしてお金に換えることができます。

しかし一般的なサラリーマンのような場合には、なかなか差し押さえできる財産をあるわけではありません。このような場合には給料を差し押さえることが確実な方法と言えるでしょう。

全額を差し押さえてしまうと相手も生活ができないため、手取り額の4分の1までしか差し押さえができません。回収するために事前にやっておくこととしては、公正証書を作成し、財産の調査をしておきましょう。