離婚後の養育費は何歳まで受け取れるのか

離婚後の養育費は何歳まで受け取れるのか 慰謝料

未成年の子どもがいる夫婦が離婚をすると、どちらかに真剣が与えられ、離婚後の子どもの養育を担うことになります。しかし子どもは夫婦二人の子どもなので、親権者にならなかったからといって子どもの養育に関わらなくてよいわけではなく、親権者とならなかった方の親は養育費を支払う義務が発生します。

養育費は、子どもが「最低限の生活」を保障するというものではなく、支払い義務が生じた親と同じレベルで生活ができるようにするために支払うお金です。その金額は離婚をするときに夫婦で話し合って決めればよいのですが、もし話し合いができなかったり、意見がまとまらない場合は離婚調停で決めることができます。

それでも決められない場合は、裁判にかけて裁判官が決めることになります。つまり養育費は、親権者に余裕があるから不要と話し合いで決めた時を除き、必ず支払い義務が生じるということです。

金額を調停で決める場合は、算定表という表に基づいて決められます。まずは、親権者とお金を支払う側のそれぞれの基礎収入が計算されます。基礎収入とは収入の総額から所得税などの税金と生活費、医療費などを差し引いた額のことです。その額が出たら、両親二人と子どもの生活水準を決めます。

生活水準とは、最低いくらの生活費があれば生活していけるかということで、その額が支払い義務者の基礎収入よりも高ければ、支払うことができず「負担能力がない」と見なされますが、子どもに必要な生活費を認定し、支払者の基礎収入との割合で決められた負担分にされます。

この費用に関しては、子どもの人数や年齢によって作成された表を参照することもできます。なお、これらの方法で決められている費用に関しては、子どもが公立の学校に通うということが前提です。私立の学校に行くということで、それなりの額が必要な場合は、支払者に対して事情を説明したうえで主張をすることはできます。

支払い義務者が収入が減ったとかなくなったなど何らかの理由で支払うことができなくなった場合には、免除や減額の支援を受けることは可能ですが、貯金など少しでも余裕がある時は支払い義務が継続します。

では、いつまで養育費を支払う義務があるのでしょうか。法律では「未成熟の子どもに」ということになっているので、成人と見なされる20歳になるまでということです。しかし今後成人が18歳とされるようになれば、養育費も18歳までの支払いということになります。

ただ、大学に通う場合は20歳までとしてもその後まだ2年の学費が必要になります。そのような場合も私立に通うときと同じようにお互いの話し合いで延長をしてもらうように申し出ることは可能です。

養育費を支払い途中に、支払い義務のある親が再婚をしてそこでまた子どもが生まれた場合でも、元の配偶者との子どもへの義務は消滅するわけではありません。

どんな場合でもお互いの話し合いで決めることができれば、その通りのことが実行できるのですが、話し合いが困難な時には弁護士などの専門機関に相談することができます。