養育費が未払いになった場合の対処法

養育費が未払いになった場合の対処法 慰謝料

離婚をして母子家庭や父子家庭になった場合には、離婚の際に決めた養育費が支払われなくなった場合には、その後の生活が苦しくなってしまうかもしれません。子供にも大きな悪影響を及ぼすことから、夫婦が離婚をする際に養育費について取り決めをしたのにもかかわらず、未払いが続く場合の対処法について、しっかりと把握することが望まれます。

まず第一に行いたいことが、自分で請求することです。自分で請求することができれば、費用もかからず一番良い方法と言えるでしょう。しかし自分で請求する場合には、元パートナーに自分で連絡を取らなければなりません。この際の連絡方法は特にどのような手段でも問題ないでしょう。電話やメール、手紙やSNSなど様々な手段が挙げられます。

この時に注意したいこととしては、自分勝手な強い要求をしたりそのように思われるような書き方をしないこと、感情的な使い方を控えることを頭に入れておきましょう。そして養育費を支払ってもらう必要性を記し、支払い期限を定めることも大切です。

場合によっては自分で請求しない方が良いケースもあります。そのケースとは、元パートナーが感情的になりやすい場合や、支払いを拒否されることがすでに明らかになっている、自分も感情的になってしまいそうだとわかっている場合が挙げられます。特にこのような場合には、元パートナーとさらなるトラブルが予想されるため、子供に危険が及ぶ可能性もあります。本人同士で話し合いをして解決したい場合には、できる限り冷静に相手を説得することが重要です。

これらの方法でも拒否されたり、そもそも無視されることがあれば、次の手段に移る必要があります。それはより強い請求の意思を示すための内容証明郵便を送ることです。これは郵便局で出すことのできる手紙の一つです。普通郵便と異なることは、手紙に書いた内容を郵便局が証明してくれることです。

配達証明郵便を一緒に併用することによって、送り先に到着したことが証明できます。内容証明郵便を使い請求することで、のちに証拠としても価値があるため、強い意思表示を伝えることができるでしょう。それでもなお養育費が支払われない場合には、調停や審判、訴訟などにより養育費の支払いが決定しているのであれば、履行勧告や履行命令などの制度を利用することができます。これらは家庭裁判所から催促してもらうことができる制度です。

普段の生活の中で、裁判所から連絡が来ることはほとんどないので、大きなプレッシャーとなります。それでもを支払われないようであれば、最終的には強制執行が行えるかどうかを検討しましょう。強制執行とはいわゆる差し押さえですが、この時に検討されるもんか給与の差し押さえです。養育費とは特別に保護されているもので、将来支払われるべき費用についても、給与を事前に差し押さえて手続きすることができます。この状態まで来ると一人で対処することは難しいので、弁護士に相談するようにしましょう。