養育費の基礎知識

慰謝料

離婚の際に子供がいる場合、養育費についても考えておく必要があります。これは子供の養育に必要となる費用のことであり、子供と離れて暮らす親が子供と一緒に暮らす親に対して支払われることになります。

この費用には衣食住に必要となる費用や教育費、医療費といったものが含まれます。費用は基本的に両親が話し合いをして決めることになります。ですが、上手く決められなかった場合、家庭裁判所に申し立てを行うことになるでしょう。養育費は基本的に子供が成人するまで支払う義務があります。ちなみに、子供の進学や心身の状況などによって経済的な自立が難しい場合、成人後に支払われることもあるのです。

逆に成人していない場合でも、支払いが終わってしまうこともあると注意しましょう。それは子供が高校卒業後に就職し、自身で収入を得るようになった場合です。この場合は満18歳の3月までで支払いが収容となります。一般的に離婚する夫婦の間に子供がいる場合、話し合いによって養育費のことを決めることになるのです。

ちなみに、離婚した夫婦のうち6割は話し合いをしていないと言われています。離婚後にも請求をすることはできますが、離婚時の状況によって話し合いが困難になってしまうケースもあるので注意が必要です。養育費を決める場合、最も大切なのは金額を決めておくということです。また、一括払いにするか分割払いにするかということもポイントです。

一般的には毎月支払われることが多く、相場は4~6万円となります。他にも何歳まで支払うかということや支払期限、支払方法についても決めておく必要があります。決めたことは口約束ではなく、必ず公的な書面として残しておくようにしましょう。離婚協議書があれば大丈夫だと考えている人もいるかもしれません。

ですが、それだけでは強制執行を行うことはできないため、家庭裁判所で調停を申し立てる必要があります。調停の間にも養育費は発生することになるため、子供と一緒に暮らしていない親が支払いをするケースがあると知っておきましょう。支払いが完了するまで子供と一緒に暮らす親の元にはお金が入ってきません。

そのため事前に離婚協議書を公正証書にしておくことが大切です。公正証書は公証人という専門家に作成してもらう書類であり、養育費が支払われない場合はすぐに給料などを差押えることができます。公正証書を作成していない場合、滞納が発生してもすぐには強制執行ができません。先に家庭裁判所に調停申立てを行う必要があると知っておきましょう。

夫婦間で話し合っても費用のことを決められない場合、調停か審判で取り決めを行うことになります。まずは家庭裁判所で離婚時に話し合う内容や費用のことを決めていきます。調停委員は中立な立場で話し合いのサポートをしてくれます。調停で決まらなかった時は審判へと進みます。審判の場合は裁判官が費用について決定を行います。また、裁判所に離婚訴訟を提起し、離婚と同時に決めてもらうということもできます。