結婚前の慰謝料請求は可能か?

慰謝料

男女の仲がうまくいかなくなる理由のひとつには、浮気があげられます。結婚後の浮気は重大な裏切り行為となり、そのまま離婚につながることも珍しくありません。そして、離婚の際は、配偶者や浮気相手から慰謝料を取ることができますが、まだ結婚をしていない、入籍前ならどうなるのかも気になるところです。

不倫の場合の慰謝料請求は、婚姻関係にある人しかできないと考えている人もいるかもしれません。結婚前であれば、慰謝料請求ができないとあきらめてしまう人もいるのではないでしょうか。
入籍前であっても、結婚の意思がある恋人関係である場合や、内縁関係であれば婚姻届けを出していない場合でも請求は可能です。とはいえ、一方に結婚する意思があっても、もうひとりがその意思がないという場合は請求することは難しいといえます。

恋人がいながら、他の異性に心を惹かれてしまうのはほめられることではありませんが、結婚を前提におつき合いしている場合と、そうでない場合では不貞行為の重みも変わってしまいます。

結婚前に慰謝料を請求できるパターンとしては、すでに婚約しているケースがあります。不貞行為のために婚約破棄になれば、請求できるといえます。とはいえ、実際に請求するのであれば、婚約をしているという証明も必要です。婚約をしている証明としては、結納を交わしていることや、婚約指輪のやり取りをしていることなどがあげられます。

結納の儀式を交わしていることや、結納金の授受をしていること、両親や友人に結婚相手として紹介していることや、結婚式場の予約をしていること、招待状を送っていることなども婚約の証明になります。指輪の現物や購入したときの領収書、招待状や式場の予約表や代金を支払ったことがわかる書類なども婚約を証明できる証拠になりますので、捨てたりすることなくきちんと保管しておきましょう。

さらに、内縁関係では婚姻届けを出していないものの、事実上の夫婦のように暮らしていることを指します。この場合も内縁関係を証明する必要がありますが、その証拠としては長年同居していることや、家計が同一であること、住民票の続柄が見届けの妻もしくは夫と記されていることなどがあげられます。

婚約や内縁関係が証明できるとなっても、浮気をしている証拠がなければ慰謝料を獲得するのは難しくなってしまいます。それゆえ、請求をスムーズにするためには、証拠を獲得しておく必要があります。ただデートや食事を楽しんでいるだけでは証拠になりませんので、ホテルに出入りしている写真を撮るなど、性的な関係があることを証明できる証拠が必要です。

こうした証拠は個人で獲得することは難しいこともあり、探偵などに依頼することが多くなっています。写真があれば、証拠として強いものがありますが、このほかにも性的な関係があると判断できるメールやホテルの領収書なども証拠になりますので、獲得できる証拠はできるだけ集めておくことも大切です。慰謝料請求の交渉は個人でもできますが、相手が応じない場合は弁護士に相談することも考えていきます。