結婚前慰謝料請求ができる条件とは

慰謝料

結婚した後に浮気をした場合、慰謝料請求をすることが可能です。慰謝料請求をする場合には間に弁護士を入れて裁判所で争うことが必要なケースも少なくありません。結果的に、証拠が集まれば慰謝料請求をすることができるようになるわけです。

その一方で、結婚はしていないけども浮気をした場合、慰謝料請求をすることができるか問題になります。結婚していない場合といっても、単に付き合っている状態ではなく入籍前に浮気された場合です。

入籍前とは、付き合っている段階からさらに進み結婚を意識し始めて行動した段階と言えるでしょう。この時に浮気をした場合には、果たして慰謝料請求をすることができるでしょうか。

結論から言えば、いくつかの条件が整えば請求することができるわけです。その条件は、2人が確実にこれから先結婚することが約束されている場合です。

例えば、結納を交わした場合には常に2人は婚約状態にあるため結婚している状態とほとんど変わりがありません。そもそも、結婚している状態で浮気をした場合相手に対してお金を請求することができるのは、結婚している状態はお互いに他の異性と関係を持たないと言う契約状態だからです。

もちろんこの契約自体は、当事者の合意で解くことができます。しかし特に合意などがなければ他の異性と関係を持った段階でお金を請求することができるわけです。このように、結婚した状態は1つの契約と考えれば、結納を交わした段階でも充分婚姻契約に準ずると解釈することも可能です。そのため、結納後は結婚状態に不貞行為をした場合と変わりがないと考えてよいでしょう。

これに対して、結納は交わしていないけどもお互いに結婚を意識している段階ではどうでしょうか。最近は結納をかわさないことが多いため、お互いが結婚をするのかどうかあるいは婚約状態になっているのかわからないことがあります。その場合でも、それぞれ結婚する意思があると考えられる場合は、不貞行為を行った場合相手方にお金を請求することは難しくありません。

ただし、この場合結婚している状態に比べるとまだ完全な婚姻状態になっていないため実際に支払われる金額はそれほど多くはありません。

これから2人とも結婚をする意思表示があるかどうかは、様々な状況から判断することになります。2人の間だけで話が進んでいる場合には、具体的な証拠がないケースも少なくないでしょう。しかし、2人で積極的に行動して将来結婚した後に住もうとしている住宅を探していた場合などは、充分証拠になり得るわけです。

また、その話を第三者にしているケースもあります。もし友達にこれから自分が結婚するかもしれないと話をしている場合には、入籍前であっても請求することは可能です。

同棲している場合には、その状態だけで必ずしも慰謝料を請求できるとは限りません。しかし、結婚を前提に同棲していると判断できる場合には相手方に対して不貞行為をした段階でお金を請求することは可能です。