離婚時の年金分割制度Q&A vol.01

よくあるご質問 離婚

Q. 配偶者が婚姻前から納付していた年金も分割の対象となりますか?
A. 婚姻期間に納めていた年金保険料が対象となるため、配偶者が婚姻前に納めていた年金保険料は対象外となります。


Q. 国民年金(基礎年金)も分割の対象となりますか?
A. なりません。対象となるのは厚生・共済年金です。


Q. 国民年金の上乗せ部分である国民年金基金などは分割の対象となりますか?
A. なりません。ただし通常の財産分与として請求する事は可能です。


Q. 分割の対象となる離婚は、平成19年4月以降に成立した離婚ですか?
A. その通りです。


Q. 国民年金の25年の加入期間を満たしていなくても分割請求ができますか?
A. できません。


Q. 離婚時期の要件を満たしていた場合、平成19年4月以前に納めていた年金は、分割の対象となるのでしょうか?
A. なります。分割の対象になる期間は平成19年4月以降ではなく婚姻期間となります。


Q. 年金の按分割合は、夫婦間の協議により自由に決めることができるのでしょうか?
A. 合意分割(平成19年4月1日以降の離婚)は夫婦間の協議により上限2分の1まで分割でき、3号分割(平成20年4月1日以降の離婚)は第2号被保険者から第3号被保険者に対し、夫婦間の協議を必要とせず2分の1に分割されます。


Q. 第3号被保険者が平成20年4月以降に離婚をした場合、婚姻期間全ての年金についても夫婦の合意を必要とせず2分の1に分割することができますか?
A. 平成20年4月以前の按分割合については夫婦間の協議が必要です。


Q. 年金分割の手続きはどこで行えばよいのでしょうか?
A. サラリーマンの場合は社会保険事務所、公務員の場合はそれぞれの立場により異なります。(国家公務員なら国家公務員共済組合連合会、地方公務員の場合は市町村連合会)