離婚時の年金分割制度 Q&A vol.02

よくあるご質問 離婚

Q. 分割の請求を行えば、年齢に関わらず離婚直後より年金が給付されるのでしょうか?
A. 離婚をしても老齢年金の受給年齢に達しないと受給できません。


Q. 分割請求は離婚後いつまでできるのでしょうか?
A. 離婚後2年以内です。尚、財産分与請求権の時効と同じです


Q. 遺族年金も分割の対象となるのでしょうか?
A. なりません。配偶者が死亡する前に離婚してしまった場合、その時点で遺族年金の受給権が失われます。ただし離婚した夫が養育費を払い続け、なおかつ再婚せずに死亡した場合は、生計維持関係とみなされ子に受給権が発生します。


Q. 夫婦の年収が「自営業者の夫>OLの妻」というケースで夫婦が離婚に至った場合、妻の厚生年金は分割の対象とりますか?
A. なります。夫は国民年金加入者(第1号被保険者)なので、分割の対象にはなりません。


Q. 離婚時、夫婦共に厚生年金に加入していた場合はどうなりますか?
A. 夫婦共に厚生年金加入者(第2号被保険者)だった場合、「3号分割」は適用されず「合意分割」により分割割合を決めることになります。例えば夫婦それぞれの納付記録が、夫20年・妻15年のケースの場合、35年の納付記録が分割の対象となり、納付記録の多い方から少ない方に分割されます。


Q. 内縁の妻が内縁関係を解消した場合、年金の分割制度は適用されるのでしょうか?
A. 適用されます。被扶養者(内縁の妻)が第3号被保険者であり、内縁関係の解消により(正式な婚姻による関係解消は除く)第3号被保険者の資格を喪失した場合には年金の分割を請求できます。
尚「内縁関係」は住民票上同じ世帯に属しており、続柄に「未届の妻」と記載されている事が望ましいとのことです。


Q. 主人の勤めている会社が、実は主人の厚生年金加入の手続きを取っておらず、保険料を納付していませんでした。このような場合、妻は年金分割の請求ができるのでしょうか?
A.  「年金を分割」というよりも「保険料の納付記録を分割」という考え方で、分割を受けた方は、分割された分の保険料を自分で納めた事と同じ扱いとなります。従って納付記録がなければ当然分割もされません。


Q. 私はX男と年金分割に関する合意をし、40歳で離婚しました。その後私はY男と再婚し、年金の受給年齢に達しました。私はY男との婚姻を継続しながら、離婚時にX男との間で分割した年金を受給することができるでしょうか?
A. 分割したら自分が納付したことと同じ扱いになるため受給できます。再婚は影響しません。