婚姻費用の分担額は、夫婦間の話し合いにより合意するのが最も簡単な方法ですので、両者の話し合いがスムーズに進みそうならば別居中に月々精算しても構いませんし、別居終了時(離婚時や再同居時)に一括精算しても構いませんが、話し合いがもつれそうであるならば、別居の開始と同時に請求するのがよいでしょう。
仮に家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停を申し立てた場合、別居を開始した時期からではなく、請求がなされた時をスタートとみなすからです。
調停・審判
話し合いにより夫婦が合意に至らない場合は家庭裁判所に婚姻費用分担請求の調停申立をすることができます。夫婦の資産、収入、支出など一切の事情について当事者双方から事情を聞き、必要に応じて資料等を提出してもらうなどして話し合いを進めます。
調停でも合意できない時は家庭裁判所の審判により婚姻費用の分担額を決めることになります。これは判決と同じ効力を持っているため、支払が滞れば、強制執行により財産(給料など)を差し押さえることも可能です。
分担額
一般的に分担額は4万~15万円程になるといわれています。分担額について法律的な決まりはなく、所有している財産も各夫婦に応じてそれぞれ異なるため、一概にいくらと決まっているわけではありません。家庭裁判所が分担額を判断する代表的な項目は以下になります。
有責割合
別居に至るまでの破綻の原因がどちらにあるかということです。例えば不貞行為などが挙げられます。
収入
夫婦それぞれの収入や生活レベルによって額が増減します。
妻の就労や家事労働
働きたくても働けない場合(幼い子供がいるなど)や、働けるのに働かない場合などの事情を考慮して額が増減します。
養育費
扶養義務があるため、上記の有責割合とは関係なく婚姻費用として請求することができます。