申立先:相手方の住所地の家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所
申立に必要なもの
申立書1通
夫婦関係調停申立書(家庭裁判所またはホームページにて入手することができます)
夫婦の戸籍謄本1通、住民票
住民票は不要な場合があります。
費用
- 収入印紙1,200円
- 連絡用の郵便切手(数百円程度)
その他添付資料
給与明細など
【補足】
調停では収入や支出、資産、有責割合に基づいて話し合いが行われるます。しかし妻が夫の収入を知らない、夫が教えないということも多々あります。この場合、相手方の住所地を管轄する役所にて課税所得証明書を取得することができます。
※自治体によっては夫婦であっても本人以外の人物に交付しない場合があります。
審判前の保全処分
調停・審判が成立するまでには時間がかかります。幼い子供がいて働くことができない場合など、その間の生活費などに困るときなどは調停前の仮処分申請書を提出することができます。
調停委員会の判断により、婚姻費用の仮払いの仮処分を命ずることができます。しかし、この処分には執行力がないため、利用される例は少ないようです。
マメ知識(別居後の不貞・浮気)
少々ややこしい話になりますが、相手の浮気によって夫婦関係が破綻したというのであれば、これは立派な浮気であるとみなされ、不貞行為が離婚理由となります。
しかし単純に「夫婦仲が悪い」とか「姑との関係がうまくいかない」などの理由によりAとBが別居し、その後Bが浮気をしても、これは不貞行為とみなされない場合があります。それはBが浮気をするよりも前に、既に別居していることによって婚姻生活が破綻しているとみなされてしまうからです。
この時、離婚理由は「不貞行為」ではなく「婚姻を継続しがたい重大な事由」と見なされる可能性が高く、離婚理由が「性格の不一致」などと同じように「どちらにも非がある」という様に捉えられてしまいます。
例えばAがBに対し慰謝料を請求したい場合、「不貞行為」と「婚姻を継続しがたい重大な事由」では慰謝料の額が変わってきます。一般的に不貞行為の方が高額になると言われております。しかしBはなるべく金銭を支払いたくありません。そこでBは、別居前から浮気をしていたのにもかかわらず、適当な理由をつけて別居し「既に婚姻生活は破綻していた」と主張するケースもあるのです。
そのようなことを言われないために、また不貞の証拠を集めるためのポイントを幾つか挙げてみました。
- 自分から離婚を切り出さない
- たとえ夫婦喧嘩をしても離婚は口にしない
- 離婚届には署名押印しない
- 夫婦喧嘩をしても暴力を振るわない
- 完全な家庭内別居の状態にしない
- 不貞行為の証拠が集まるまでは別居しない