面接交渉権の重要性

父と子 離婚

離婚をする人は目の前の事に精一杯なのだなと感じます。私がそう感じるのは、離婚協議書のなかで面接交渉権を軽く考える傾向があるのです。面接交渉権、読んで字のごとくなので説明は省きます。

下は、母親が子を引き取り、離婚後に父親が子と面会する許可を母親が与える形の条文となります。

1、乙(母)は甲(父)に対し、丙(子)との面接交渉を容認する。
2、面接交渉の日時、場所、方法は丙の学業を害することがなく、且つ乙の職務に影響が及ばないようにお互いに配慮して決定する。

この程度で良しと考える人が多い。

丙とは未成年の子である。よって甲も乙もまだまだ若い場合が多い。のちに再婚することは考えないのだろうか?

もし私が子連れの女性と結婚したとします。連れ子が徐々に私になついてくる。でも子供は昔のパパにたびたび会いに行く。私は口にはしないだろうが嫌な気持ちがするだろう。子供を連れて昔のパパに会いにいく女性にも不信感を覚えるだろう。女性への愛も冷めかねない。

だから、「親権はほしい、子供が望めば昔のパパに会わせてあげたい、他の人と再婚するかもしれない」と考えている女性に私は提案しています。離婚協議書に場所や回数を厳密に記載することを。

それならば、新しいパパに「離婚協議書に書いてあるから仕方がないでしょ」と言えるのではないだろうか?これならば新しいパパも「それじゃぁ仕方がないか」と納得出来るのではないでしょうか。