2. 悪意の遺棄 – 法定離婚原因

離婚

夫婦の間には共に生活し協力していく「同居義務」、「協力義務」、生活費を負担する「扶養義務」というものがあり、これら3つの義務をきちんと果たしておりませんと、民法の定める法定離婚原因「悪意の遺棄」に該当します。

悪意の遺棄とみなされる行為

  • 愛人宅に入り浸っていて帰宅しない
  • 生活費を入れない(同居、別居問わず)
  • 理由もなく同居を拒否する
  • 家出を繰り返す
  • 健康な夫が働こうとしない
  • 姑との折り合いが悪く実家に帰ったまま帰ってこない
  • 専業主婦が家事を放棄する

悪意の遺棄とはみなされない行為

  • 単身赴任など仕事上の理由による別居
  • 出張など仕事上の理由による一時的な別居
  • 出産のための一時的な別居(実家に帰省する場合など)
  • 婚姻関係を修復させる為の別居(冷却期間を置くための別居)
  • 病気治療のための別居
  • 不貞や暴力が原因による別居