夫婦の間には共に生活し協力していく「同居義務」、「協力義務」、生活費を負担する「扶養義務」というものがあり、これら3つの義務をきちんと果たしておりませんと、民法の定める法定離婚原因「悪意の遺棄」に該当します。
悪意の遺棄とみなされる行為
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愛人宅に入り浸っていて帰宅しない
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生活費を入れない(同居、別居問わず)
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理由もなく同居を拒否する
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家出を繰り返す
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健康な夫が働こうとしない
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姑との折り合いが悪く実家に帰ったまま帰ってこない
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専業主婦が家事を放棄する
悪意の遺棄とはみなされない行為
- 単身赴任など仕事上の理由による別居
- 出張など仕事上の理由による一時的な別居
- 出産のための一時的な別居(実家に帰省する場合など)
- 婚姻関係を修復させる為の別居(冷却期間を置くための別居)
- 病気治療のための別居
- 不貞や暴力が原因による別居