3. 3年以上の生死不明 – 法定離婚原因

離婚

最後に音信があったと確認されている日より計算し、3年以上消息不明で、生きているのか死んでいるのかわからない状態です。例えば、居場所はわからずとも、たまに連絡してくるような場合は「生死不明」ではなく「行方不明」です。

離婚を請求する際には、「探ししたけど見つからなかった」という証拠が必要になってきます。失踪時の状況、知人・友人・同僚・親族などの証言(陳述書)や、警察への捜索願などです。

1年以上生死不明(行方不明)の場合

法定離婚理由「悪意の遺棄」により離婚が可能です。

3年以上生死不明の場合

調停は必要なく、家庭裁判所に提起することができます。離婚が成立すれば、財産分与の請求も可能です。離婚成立後、不在者が現れたからといって婚姻関係が復活することはありませんので、再婚することができます。

7年以上生死不明の場合

家庭裁判所へ「失踪宣告」の申し立てをすることによって、不在者は死亡と見なされます。3年以上の場合は「生き別れ」ですが、この場合は「死に別れ」となるため、財産分与ではなく、遺産を相続する権利を得ることができます。また再婚も可能です。

ただし不在者の生存が確認できた場合は失踪宣告が取り消され、その不在者は元の身分を取り戻します。しかしながらその時点で相手が再婚しており、遺産も分配されてしまっている場合は、再婚の方が認められ、遺産も使ってしまった分については取り戻すことはできません。