婚姻を継続し難い重大な事由とは、結果的に婚姻関係が破綻し回復の見込みがない状況であることを指しているのですが、それがこれまでにご説明した4つの事由に該当しない場合でも、婚姻を継続しがたいことを理由に離婚をすることが可能です。
しかしどのような事情をもって破綻とするかは、裁判官の自由裁量に委ねられているため、例えば同じ「性格の不一致」という理由でも、A夫婦は離婚が成立し、B夫婦は離婚が成立しないということがあります。裁判官はその夫婦の様々な事情に合わせて総合的に判断します。
代表的な例
- 性格の不一致
- 過度の宗教活動
- 刑務所に服役
- 暴力・暴言・虐待
- 性生活の不一致
- 配偶者の両親・親族との不和(嫁・姑問題など)
- 博打や浪費など