事実婚のメリット・デメリット

夫婦 事実婚

近年、夫婦のあり方の多様化が進んでいますが、それに伴って事実婚を選択する夫婦も増えています。事実婚とは、婚姻届を提出せずに事実上の結婚生活を送ることを指しますが、その定義は確立されているわけではありません。しかし、互いに夫婦として認識し合っているカップルが共同生活を送っていれば、同姓・異性という二人の性別を問わずに事実婚と認められるのが一般的です。

結婚届を提出しないメリットとしては、夫婦別姓が実現できる、名字の変更手続きの手間がかからないといったものが挙げられます。日本では夫婦同姓が義務付けられているため、婚姻届を提出する法律婚を選択すると、どちらか一方の姓に変更しなければなりません。

基本的には女性側が姓を変更するのが一般的ですが、結婚届を提出しなければ姓を変更する義務はないので、愛着がある姓を変更したり、変更によって自身のキャリアに支障が出たりする心配がありません。また、法律婚を行う際の手続きは婚姻届の提出だけでなく、運転免許証・パスポート・保険証・銀行・クレジットカードなどの個人情報の変更手続きも含まれます。これらの手続きには多くの手間がかかりますが、そもそも姓を変更しなければその手間は一切かかりません。

別れる際の手間が少ないのもメリットのひとつです。法律婚では、離婚届を役所に提出する必要があるとともに、再び運転免許証などの変更手続きも行わなければなりません。加えて、法律婚では離婚すると戸籍に離婚した事実が残ってしまいます。一方で、事実婚であれば万が一別れることになっても面倒な手続きが不要ですし、戸籍に離婚の履歴が残る心配もありません。

以上が事実婚の主なメリットとなりますが、婚姻届を提出しないことによるデメリットもあるので注意が必要です。まず挙げられるデメリットは、子どもが婚外子になってしまうことです。法律婚とは異なり、パートナーとの間に生まれた子どもは自動的に婚外子として母親の戸籍に入ることになります。父親は、認知をしなければ子どもとの間に親子関係が発生しません。加えて、認知をしたとしても父親には親権が発生しないので、父親が親権を取得するには親権を変更する手続きを行う必要があります。

また、法律婚では配偶者控除や配偶者特別控除といった税制面での優遇が受けられますが、これらの優遇を受けられないのもデメリットのひとつです。加えて、お互いが法定相続人になれないので、交通事故などで突然死した場合は相続を受けられない可能性もあります。

そのため、パートナーに財産を残すためには、事前に遺言書を作成するなどの対策を行っておかなければなりません。さらに、パートナーが意識不明の重体に陥った際に、家族として医療行為についての同意書にサインしたり、面会や立ち合いができなかったりする恐れもあります。パートナーが亡くなった際に遺体を引き取れないこともあるので注意が必要です。

このように、事実婚にはメリットだけでなくデメリットもあるので、デメリットについても十分に理解した上で選択することが大切です。