事実婚の場合の慰謝料請求

事実婚

結婚している夫婦のどちらかが、浮気をした場合には慰謝料請求が発生します。この慰謝料請求に関しては、金額はそれぞれ状況によって異なるでしょう。婚姻した場合には慰謝料請求ができる事はやはり婚姻関係と言う契約を結んだからとも言えます。

では、この契約がない場合ほんとに請求することができるのか問題になります。具体的に述べると、婚姻関係にはない状態でも婚姻関係に非常に近い状態である事実婚が存在します。事実婚とは、周りの人が見ても結婚しているように見えて実は結婚していない状態です。

内縁関係のようなものと考えておけばよいでしょう。この場合、果たして浮気をした場合慰謝料請求することができるのか問題になるわけです。結論から言えば、請求できるケースがあると言うわけです。なぜ請求できるかと言えば、2人の関係は完全なる契約関係には無いものの、お互い夫婦のような立ち位置として暮らしてきたことです。

中には、子供がいるケースもありますのでそのような場合に形式的に婚姻届を出すか出さないかだけで大きな違いが生じてしまうのはおかしいと言えるわけです。日本以外の外国を見てみると、例えばフランスであれば事実婚の人が半分以上占めているわけです。もちろん日本が外国にならって真似する必要は無いかもしれませんが、それだけ世界ではそのような関係が一般的とされていると、日本も世界に合わせて多少考え方を変えていく必要があるかもしれません。

とは言え、請求金額はおのずと少なくなるのは仕方のないところです。実際にどれぐらいの金額になるかは調停等をしてみないとわからないところですが、確実に婚姻関係があった男女に比べると金額が少なくなる事は意識をしておかなければいけません。

もう一つ問題があるとすれば、本当に事実婚の状態が続いているかどうかを証明できることです。結婚している間があるならば、入籍をしているため証明するのはそれほど難しくありません。市役所に行き、入籍していることを証明すれば良いだけだからです。もっともこの場合には、離婚をすることがほとんどのため離婚届を提出することによりもともと婚姻関係があった事は容易に証明することができます。

一方で、事実婚の場合はこのような書類がありません。いわゆる公式で事実婚を証明するためのものが存在しないと言えるわけです。ただ、それに代わるものが全くないわけではありません。そのうちの1つが住民票になります。住民票は、2人とも同じ住所になっているはずですので、これが唯一事実的に婚姻関係にある男女の証明書となります。これを提出すれば、調停等で慰謝料請求ができる可能性はあるでしょう。