事実婚と法律婚

事実婚

事実婚は婚姻関係において法的なバックアップを受けることができない、デメリット要素があるけれども、パートナーとの関係に対する自由度は高いなどの理由から注目を集めることも決してゼロではありません。言い方などは知っているけれども具体的にどのような関係になるのか定義はあるのだろうか、このように疑問に感じる人も多いのではないでしょうか。

これは一般的な男女の婚姻関係でもある法律婚と比較を行うことで、その全貌を掴むことが可能です。特に両者の大きな違いは法的に認められているのか否かであり、法的に認められているのが法律婚です。

事実婚の場合は、実質的には夫婦関係にあるけれども法的に入籍をしていない状態を意味します。すなわち、婚姻届けを両者が必要事項を記載した上で役所に届けているものが法律婚であり、婚姻届の提出の有無で定義が行われています。基本的に、事実婚の定義の中には夫婦であると互いが認識していること、共同生活を送っていることや社会的に夫婦の形で認可されているなどが挙げられます。

この場合の社会的な認可というのは、役所に対して届出を行うなどの意味ではなく周りにいる人々から夫婦であると認識されているなどの意味合いになるわけです。内縁関係は事実的な要素を持つ婚姻の状態ですが、単に男女が同じ部屋に住んでいる同棲はこのような定義から外れることになります。

民法上も戸籍上も、正式な婚姻関係(婚姻届けを役所に提出しているもの)と認められるものは法律婚と呼ばれています。このことからも分かるように、事実婚は法律上の手続きを取らない部分デメリットにもなるでしょうし、デメリットになってしまうこともあるので後悔しないようにすることが大切です。ここでは、メリットとデメリットにはどのようなことがあるのか解説していきましょう。

夫婦別姓が可能になることや関係が終わっても戸籍に影響を与えることがない、関係は互いの気持ち次第などの3つのメリットが存在します。一方デメリットは、二人で親権を持つことができない経済的な不利益が存在する、家族関係を証明しにくい点やもしものときに困るなどの4つが挙げられます。

夫婦別姓が可能になる点では、結婚したとしても銀行口座やパスポート、運転免許証などの名義変更がいりませんし名字が変わるわけではないので職場に結婚を知らせる必要もないわけです。仮に、二人の関係が終わったとき、法的な婚姻関係では離婚届を提出することになり、戸籍に影響が生じてしまいますが事実婚は婚姻届けなどを提出していないわけですから戸籍に影響がないメリットになって来ます。

デメリットの中でも子供ができたときには二人で親権を持つことができないものがあるのですが、事実婚では子供の親権は奥さん側にあるので子供が生まれたときには戸籍は奥さん側に入ることになります。仮に、旦那さん側が父親になるためには別途認知が必要になるのでそのままにしておくと子供の父親欄は空欄のままになってしまうなど注意が必要です。