離婚と年金問題

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これまで一緒に暮らしてきたパートナーと離婚する場合には、老後に年金をもらうことまでしっかりと考えておかなければなりません。特に専業主婦であったりパートなどで仕事をセーブしていた場合には、そのまま貰える金額が少なくなってしまう可能性も考えられます。しかし離婚の手続きの際に年金分割の手続きをしっかりとしておけば、将来的にもらえる金額を増やすことができます。

そもそも年金分割とはどのような事なのかと言うと、婚姻期間中に支払った分を離婚の際に夫婦で分け合う制度のことを指しています。なぜこのような制度が必要なのかを知る必要もありますが、具体例を挙げると、会社員の夫に扶養されている妻の場合には、厚生年金への加入がないことから、老後にもらえる分が少なくなってしまいます。

老後も夫婦がこれまで通り一緒に生活を続けていくのであれば、特に少なくても問題はないでしょう。しかし今後別々の生活をするとなった場合には、妻はもらえる金額が少なく生活が立ち行かなくなってしまう可能性もあります。このようなことが理由で、制度ができたということです。実際にこの制度を用いている夫婦はどれくらいいるのかというと、約14%ほどしかないのが実情です。まだまだあまり知られていない制度でもある為、しっかりと頭に入れておく必要があるでしょう。

年金分割の制度についてもしっかりと把握する必要がありますが、この制度には3号分割と合意分割の2種類があることを覚えておきましょう。3号と合意の2種類はどちらか一方しか請求できないというわけではなく、両方を請求することが可能です。3号を利用することができるのは、主に専業主婦であった人やパートとして雇われていた人になりますが、共働きであったとしても、その時の収入に大きな差が生じているようであれば、合意を利用することができます。

手続きは離婚してから2年以内に行わなければなりません。3号を利用する場合には、分割してもらう側だけで手続きを行うことができますが、合意を利用する場合には夫婦が合意していることを証明できる書面が必要です。この書面には公正証書や公証人の認証付きの年金分割合意書、調停調書、審判書などが挙げられます。もしくは夫婦一緒に出向く必要があるでしょう。

この制度を利用することで、将来的にどれくらいもらえる額が増えるのかというと、婚姻期間中に保険料を支払った部分だけが対象となります。相手の分を半分もらえるわけではないということを覚えておきましょう。一般的には平均で一か月あたり約3万円ほど増加するといわれています。

この制度を用いる際には注意しなければならないことがありますが、その一つが離婚後2年以内に手続きを行わなければならないことです。受給開始がかなり先であったとしても、別れてから2年以内に行わなければこの制度を受けることができなくなります。また相手が死亡した場合には、別れてから2年が経過していなくとも1ヶ月以内の手続きが必要です。場合によっては亡くなったという連絡が来ない可能性もあるため、離婚後速やかに手続きをしておくことが重要です。