浮気調査の前に財産分与を理解する

財産分与 財産分与

パートナーが浮気をしているのではないかと気になった場合には、浮気調査を依頼する事が一つの手段となります。とはいえ浮気調査を行う前に、万が一離婚になった場合の財産分与についてしっかりと確認しておくことが求められます。

そもそも離婚をする場合に、夫婦で一緒に購入した住宅や車、これまでに貯めてきた貯金や掛金などを支払ってきた保険などはどうなるかと言う話が気になります。非常に重要な問題となるため、知識はしっかりと備えておくことが重要です。これらの財産を離婚の際にそれぞれの貢献度に応じて分配することを財産分与と言いますが、法律においても離婚の際には相手に対して財産の分与を請求することが可能です。

万が一離婚急いでしまった場合には、細かい取り決めをすることなく、本当であればもらえるはずの財産をもらうことなく別れることになってしまうかもしれません。法律上認められている権利に当たるため、しっかりと取り決めを行わなければなりません。

財産分与と言っても大きく分けると三つの種類があり、夫婦が婚姻中に形成した財産の清算と、離婚により困窮する配偶者の扶養、傷つけたことに対する慰謝料としての意味を含むものの三つです。財産分与を行う場合には、その対象となる財産を確定しなければなりません。

万が一対象となる財産を見逃した場合には、後になり損をすることにもなり、取り返しのつかないことにもなるでしょう。対象となるものとしては、名義によるものではなく実質的な判断です。婚姻中に夫婦が協力して作ってきた財産であれば、名義を問うことなく対象となります。例えば夫婦の共同名義で購入した不動産や共同生活に必要となる家具や家財などは対象となります。

もちろん夫婦どちらかの名義になっている貯金や車、保険の解約の返戻金、退職金などもこれに該当するでしょう。対象となる財産は原則として別居の時を基準として確定されます。そのため離婚前であっても別居した後に取得した財産は、対象にはならないと覚えておきましょう。

そして対象にならないものが特有財産と呼ばれるもので、婚姻前からどちらかが有していたものと、婚姻中でも無関係に取得したものです。例えば独身時代に貯めた定期預金などがこれに該当するでしょう。しかし特有財産であっても、婚姻後に夫婦の協力で価値が維持された場合には、割合に応じて対象とされる場合もあります。

そして忘れてはならないものがマイナスの財産についてです。夫婦の共同生活を営むために生じた借金の場合には、マイナスの財産として考慮されることになります。しかしパチンコなどのように自分のために借入れた個人的な借金の場合には、考慮する必要はないでしょう。

割合についてですが、一般的には1/2ずつとなります。夫が会社に勤めて稼いだから専業主婦は躊躇してしまうかもしれませんが、夫が仕事頑張っている間に妻が家で頑張っていたと言えるので、原則的には1/2です。とはいえ片方が特殊な努力や能力によって高額な資産が形成されたのであれば、それが考慮されて分与の割合が修正されることも覚えておきましょう。