入籍前でも事実婚が認められれば財産分与となります

財産分与 財産分与

パートナーとの別れを検討している人の中には、同棲期間中に貯めた財産の処理について悩んでしまう人も多いです。正式に籍を入れる前に同棲するカップルは非常に多いと言えますが、このときに形成された財産の取り扱いは状況によって違うので注意が必要だと言えます。

まず、ただ単に同棲しているカップルが破局したときに財産分与を行うことはできません。たとえ長く一緒に生活していたとしても、内縁関係であることが認められなければこの期間中に形成された財産を分与することはできないです。勘違いしている人が多いのですが、同棲をスタートしてから一定の年数が経過すれば内縁関係や事実婚と認められるわけではありません。

お互いが夫婦である、事実婚をしていると納得していれば内縁関係や事実婚として認められます。入籍前でも内縁関係や事実婚であると認識していた場合は、同棲期間中の財産でも分与することができるでしょう。事実婚だと認定される同棲については、結婚していた場合と同じ方法で財産分与を行うことができます。

次に、同棲を経て入籍したものの離婚することになった場合も必ずしも財産分与ができるわけではないです。この場合も入籍していない場合と同様に、同棲期間中に内縁関係や事実婚であった場合はその期間中に形成された財産が財産分与の対象となります。一方で、内縁関係や事実婚であることを認めることなく入籍をして離婚することになった場合は、入籍してから形成された財産のみが対象となるでしょう。

基本的にはこうした考え方で対象となるかどうか判断することができます。ただし、入籍前に内縁関係や事実婚という言葉でお互いの関係を認識していなかったとしても、財産分与の対象になるケースもあることを知っておくと良いです。

たとえば、入籍前に男性が費用を負担して購入したマンションに住民票を移し、女性のお金で生活費全てを負担していた場合、破局後はマンションが男性のものになるとは言えません。詳細な状況によって判断は違ってきますが、生計を共にしていた事実があることからマンションも分与の対象となる可能性が高いと言えます。このように、ケースバイケースで判断しなければならない部分もあることを知っておきましょう。

入籍前の同棲期間中に貯めた財産が財産分与の対象になるかどうかは、状況によって答えが違ってきます。認められることもあれば認められないこともあるので、正しい判断のためには専門家に相談することが1番です。相手から認められるわけがないと言われても実は認められるケースもあるので、早い段階で専門家に相談しておくことをおすすめします。

内縁関係や事実婚であったかどうかなどを厳密に判断することは難しいですし、素人では正しく判断することが難しい内容です。同棲していた恋人と別れる場合や同棲を経て入籍したパートナーと離婚する場合は、このような判断基準があることを知った上で専門家に相談するようにしてください。