財産分与と年金分割

財産分与 財産分与

お互い好きで結婚した夫婦でも、時間の流れとともに仲違いすることがあります。付き合っていた当時とは異なり、簡単に別れることができません。しかしながら、お互いが我慢できなくなった場合や片方が我慢できなくなった場合には、離婚に発展するケースもあるかもしれません。

もし離婚に発展した場合には、財産分与の問題などがあります。お互い財産を持っていたならば、それをうまく分割することが必要です。うまく分割できないときは、間に弁護士が裁判所等に入ってもらいお互いが納得できる形で分割することになるでしょう。

財産分与に類似している問題として、年金分割が考えられます。浮気調査をした場合、調査をされた側に不倫の可能性がある場合や確実に不倫している可能性がある場合、証拠が必要になります。その証拠を得ることで、仮に裁判をしたとしても勝つことができるかもしれません。勝つことができるかもしれませんと言うのは、証拠にも様々な能力があり、本当に第一級の証拠でないと実際には慰謝料請求等をすることが難しいからです。ただ、それなりの証拠があれば慰謝料請求が難しくても別れることが可能です。

このときには、年金分割をすることが必要な場面もあります。年金分割とは、これから貰える年金をどのように分割しているかです。特に、妻が扶養に入っている場合これを分割しなければかなり厳しい生活になることが目に見えています。8割型、子供がいる家庭では端の方が子供を育てるつまり親権を持つことになるでしょう。この場合どのように分割されるかはとても重要になる所です。

基本的に、働いていなかった主婦の方はあまりもらえないのではないかと考える人もいますが、主婦も家でダラダラとしている人ばかりではなく、子育てや育児そして家事などを積極的に行っていたはずです。それをお金に換算することはできませんが、一説によれば専業主婦の年収は6,000,000円ほどとも言われています。あくまで概算になるため、正確な数字ではありませんがいずれにしても外で働いていなかった割には価値のある働きをしていることに違いありません。

そこで一般的には、合意する場合でも半分ずつになるとされています。いくら夫の年収が高かったとしても、半分に分割されます。夫の方では不満を述べるかもしれませんが、夫婦になった以上は半分は配偶者に与えることを認めるべきです。

もし当事者間の合意でうまくいかず、裁判になったとしましょう。例えば夫の方が裁判の結果に納得ができず、自分の方が8割位もらうのが筋であると主張した場合どのようになるでしょうか。結論から言えば、この場面であっても半分ずつに分割されます。

そのため、ほぼどのような事例であっても半分に分割されると考えて良いでしょう。ただし、専業主婦だった場合であっても全く主婦として働いていない場合には例外的に半分ももらえない可能性があります。現在においては判例自体が少ないため、これから例外に関する事例も増えてくるでしょう。