年金分割制度について

財産分与 財産分与

離婚をした場合には、その後の生活するお金については非常に重要なことになってくるため、今後の生活に向けて、お金に関する事はしっかりと頭に入れておかなければなりません。その中の一つに離婚した場合に年金はどうなるかと言うことが挙げられます。離婚した後にこんなはずではなかったと言うことにならないようにするためにも、正しい知識を身に付けておくことが求められます。

まず頭に入れておかなければならないこととしては、日本には年金分割制度と呼ばれるものがあります。これは婚姻期間中に支払った厚生年金保険料を、夫婦の共有財産として考えるものです。金額の支給が多い側から少ない側へと分割する制度が整っています。なぜこのような制度が生まれたのかと言うと、離婚後の夫と妻の生活水準に大きな格差が発生しないようにです。

平成19年4月に導入された比較的新しい制度と言えるでしょう。別れた夫の分を半分もらえるのではないかと思う人もいるかもしれませんが、簡単に半分と言うわけではありません。どのくらいの割合で分割されるのかもしっかりと把握しておく必要があります。

まず最初に老後に受け取ることができるものには2つの種類のものがあり、1つは老齢基礎年金、もう一つが老齢厚生年金と呼ばれるものです。このうち分割の対象になるものが老齢厚生のみであり、またその一部であることも覚えておきましょう。夫が自営業である場合には厚生年金には加入することができないため、制度を利用すること自体はできないのです。

婚姻していた期間のみが対象なので、結婚前や別れた後の期間は分割対象外です。どのように分割するのかというと、分割には合意分割制度、そして3号分割制度の2種類のものがあります。それぞれ条件や仕組みが違うため、どちらの制度を利用するべきなのかをよく確認しておくようにしましょう。3号の場合には夫婦間の合意が入らないので、必要な手続きを行うことで受け取ることができるでしょう。

しかし合意の場合には夫婦の合意が必要であり、話し合いで合意が得られなければ、裁判等の手続きで割合を決めることになるため、決定までにはやや時間がかかります。3号の場合にはその割合が2分の1と決まっているため、受け取る側は1人で手続きが可能です。

この制度を利用しだからといって、すぐに受け取ることができるわけではなく、受給が開始されて初めて受け取ることが可能です。夫婦により分割の方法や金額が異なるため、半分がもらえるわけではないと言うことをしっかりと頭に入れておきましょう。

このようなことから、この分割制度と言われるものは、実際に婚姻している期間中に支払った分を分割することによって、離婚した後の夫と妻の生活に格差が発生しないようにと導入されたものに当たります。構成のみが対象であり、2種類の制度があることを覚えておきましょう。離婚した日の翌日から2年以内に手続きを行わなければならないため、十分に注意しましょう。