婚外子の相続トラブル

相続

結婚している間に子供がいる場合は、相続等の問題で争いが起きるケースは少ないです。もちろんたまに争いが生じるケースがあり、例えば土地の分割等をする場合です。この場合には、どこまで分割をしたら良いか明確でないケースもあります。特に古い住宅の場合には、登記簿がしっかりしていないケースがあり明確な土地の線引きができていない可能性もあるわけです。それに基づいて半分に分けるといっても所詮は争いが起きる元となってしまうわけであり、気をつけなければならないところです。

一方で、最近は事実婚などをしている男女を少なくありません。この事実婚とは、一見して夫婦の関係のように見えますが実は婚姻届を意図的に出していない場合です。ちなみに婚姻届を出さない場合は事実婚と呼ばれる状態もありますが、来年は出さないことを決めているわけではなくたまたま出し忘れているあるいは出していないだけの状態です。

一方事実婚に関しては、婚姻届を意図的に出さないもので来年とは若干異なると言えるでしょう。なぜこのような事実婚を選択するかと言えば、それは婚姻関係によるしがらみをなくすためと言っても良いかもしれません。それ以外にも様々な理由があるかもしれませんが、少なくとも外国では婚姻届を意図的に出さない男女の関係を認めているところが少なくありません。

日本でも、事実婚をするのは自由ですが様々な問題が生じるケースがあります。かつては、相続の問題が発生した場合果たして子供に対してどのようにこれを処理するのかが問題になりました。昔の法律で言えば、婚外子と呼ばれる子供がいる場合つまり行員届を出さない男女の間にできている子供に相続をする場合が問題になります。

例えば、両親が亡くなった場合子供がその相続をするわけですが、果たして通常の相続と同じように全てを分け与えるのか問題になるところです。これに関しては、昔の法律は半分しか与えませんでした。それ以外の兄弟がいる場合で、それ以外の姉妹は前のつれ子の場合には婚外子とは言えないため相続分をそのまま受け取ることになるわけです。しかし婚外子に関しては婚姻関係をした男女の間に生まれた子供の半分程度になっていました。

ところが最近は、世の中の流れが少し変わってきて婚外子にしても同様の権利を与えるべき時だとの考えが強くなりました。その結果、最高裁判所では民法が改正された時嫡出子と同じようにお金を与える権利ができたわけです。

このように法律上は、実の子供と同じだけのお金をもらうことができるため、格差をなくなってきていると言えるでしょう。ただしこの場合には、いろいろ厄介な問題が存在します。その問題とは、そもそも婚姻関係にない男女の間に生まれた子供が本当に自分たちの子供なのかを証明しなければいけません。

つまり、その親が事実婚である状態を証明することが必要になるわけです。これは、住民票などを見れば明らかにされていますが、少々手続きが厄介になります。