探偵業法の概要

探偵

探偵業法の概要ですが、この法律は探偵を仕事として行うにあたって守らなければならないことを定めたものです。もし違反するとそれを改めるように指導されたり、より重い違反の場合には営業停止処分を受けたりすることになっています。

まず、どんな法律でも最初にその法律の目的が書かれており、探偵業法でもそれは同じです。この法律の目的は、簡単に言えば悪徳業者を排除することにあり、探偵を利用する人が安心して依頼できるようにすることとされています。もちろん、回りまわってそれは真っ当な探偵業を営んでいる人のためにもなることは間違いないでしょうが、この法律は一義的には探偵のためにあるものではなく、探偵に依頼をする一般の人のためにあるということはしっかりと肝に銘じておく必要があるでしょう。

次には、どんな人は仕事として探偵を行うことができないかが記載されています。我が国では基本的には職業選択の自由が認められているため、この制限は決して広く取られてはいないのですが、利用者のことを第一に考えた場合に探偵として不適格だろうと考えられる人については探偵になることができないと定められています。例えば犯罪歴のある人とか暴力団員がこれに該当します。利用者としては当然納得できる規定でしょう。

続いて、仕事として探偵を行うために必ずしなければならないことが定められています。例えば、探偵業を行うということを都道府県の警察に届け出なければなりません。ただしあくまで届け出であって、特に認可されるようなものではありません。また、探偵になるためには特に公的な資格というものも必要ありませんから、その意味では、先に書かれている探偵になることができないと定められている人以外は、自分さえ探偵になろうと思いさえすれば探偵になることが可能です。

そして、依頼者に対しては、どのような方法で探偵を行うのかとか、その期間、探偵の結果として得られることが見込まれる情報、さらに費用について書面で説明することが必要とされています。もし一般の利用者が探偵を依頼しようとした場合、これらの事項を全て書面で説明してくれなかったとすれば、それは違法な探偵だということになります。

一方、探偵業法では、探偵が行ってはならないことについても書かれています。当たり前のことですが探偵にあたって違法行為はしてはいけません。人々の平穏な生活や権利を侵害するようなことができる特権のようなものは何もなく、もしそのような行為をすれば当然ながら該当する法律でもって裁かれることになります。

だいたい以上が探偵業法の概要になります。なお、この法律には、探偵とは何ができるか、どういう方法で探偵ができるかについても一応書かれています。それは尾行、張り込み、聞き込みとなっています。このことから、探偵とは依頼人から依頼された対象相手の人物の行動を監視し把握するためのものと考えることができます。