浮気の慰謝料請求を有利に進める証拠について

裁判

結婚しているにもかかわらず、配偶者から浮気をされるようなケースがあるかもしれません。このような場合には、離婚につながるケースが少なくありません。離婚をする場合でも、単に協議離婚をするのも良いですが、それ以外でも裁判で争うことも可能です。

訴訟で争う場合、慰謝料請求を求めるケースがほとんどでしょう。そもそも、慰謝料請求をしなければ裁判になるケースは少ないといえます。もちろん中には、配偶者との間に子供がおりどちらの親が親権を持つかで争いそれが訴訟に発展するケースもあります。ですが多くの場合は、慰謝料請求をするために裁判を起こすことになります。

慰謝料を求めて訴訟をする場合には、浮気をしたことの証拠が必要です。ただ相手が浮気をしたと言い張っているだけでは、それが証拠になり慰謝料請求が認められる事はまずありません。裁判で浮気があったと認定されるのは、まず異性との関係があった事を直接証明するものであることです。

例えば、性行為を行っているところを写真などに撮影すればそれが高い証拠能力を持っているのは言うまでもありません。何枚も撮影する必要なく、1枚だけ撮影すればそれで慰謝料請求が認められるケースも少なくなるわけです。

ただこのような偶然はめったに起こる事はありません。例えば、配偶者がいつもよりも早く会社から帰宅した場合で、配偶者の相手が自宅におり性行為を行っていた場合などは、ある意味シャッターチャンスといえます。

ですが、そのようなケースはほとんどないため素人がそのレベルの証拠を掴む事は難しいといえます。この場合には、探偵などに任せるのが基本になります。探偵に任せれば、実際に性行為を行っているところを撮影することは難しいにしても、ホテルに入るところを撮影することは可能です。

ただし、ホテルに入るところを撮影しただけではいまひとつ慰謝料請求をする根拠になりえません。もちろん何もないよりは良いですが、慰謝料請求をした場合でももらうことができる金額は少なくなる可能性が高いでしょう。

これに対して、メールのやり取りから配偶者が浮気をしている事を知るケースもあります。この場合には、慰謝料を請求する根拠になり得ないと言えるでしょう。なぜなら、行為そのものを示唆する可能性が低いからです。単に、待ち合わせ場所や時間等がメールに書かれているとしてもそれだけでは相手から慰謝料をもらう根拠になる事は少ないです。

では、メールの内容が性行為を匂わすような内容だった場合はどうでしょうか。例えば、またホテルで性行為をしたいなどの文言がメールに残っている場合は全く価値がないわけではありません。それを裁判所に持っていけば、多少裁判官の心証を変えることができるかもしれません。

ただ、それを補完するための何かが必要になります。例えば、そのメールの内容に加えてホテルに入るところの写真などを撮影した場合や、自動車のドライブレコーダーに残っている音声などで性行為を匂わせるようなものがあれば訴訟で優位に立つことができるわけです。いずれにしても、直接性行為を匂わすものでなければ複数の根拠を示すことが必要になります。