探偵業法と浮気調査の関連性

浮気調査

浮気調査を行う探偵は、自由に活動ができるわけではありません。探偵業法、正式には「探偵業の業務の適正化に関する法律」という規制があるので、その範囲内で活動をしています。探偵業法ができた背景には、悪質な探偵が数々のトラブルを引き起こしたからです。例えば、調査が終わったあとに法外な料金を請求したり、違法な手段を用いて浮気の証拠を掴んだり、浮気した事実を調査対象に突きつけて恐喝する等々の倫理観に欠ける行動が問題となっていました。こうした事を受けて2006年に制定、2007年から施行されたのが探偵業法です。

探偵業法とはどのような法律なのかというと、重要なポイントになるのは探偵業の届出制です。探偵業を営むには、各都道府県の公安委員会に営業の届け出を出すことが義務付けられました。届出書は営業を始める前日までに、所轄の警察署に提出しなければいけません。届け出をするときに必要となる書類は、届出書の他に履歴書、誓約書、住民票などの本人確認書類、謄本、定款などです。届け出をすれば証明書が交付されることになっており、それには1週間から2週間はかかります。法律で必要とされているのは届け出をすることなので、証明書が届く前から営業はできます。

そして、探偵業を行う人間についても、欠格事由に当てはまる人間は認められません。欠格事項というのは、例えば現在も暴力団員である人や過去5年以内に暴力団員であった人などです。犯罪を犯したり、倫理・道徳を遵守できるか疑わしい人は、調査を行えないようにすることで、探偵業界の健全化を図っています。

届け出を済ませ、欠格事由にも当てはまらないとなれば、問題なく浮気調査などの活動ができます。しかしながら、依頼人との契約に基づき調査を進めていく中では、探偵が守らなければならない義務はいくつもあります。

まず契約時には、依頼人から調査結果を違法なことに使わないことを書面で示してもらわなければいけません。過去に起きたストーカーによる殺人事件では、被害者の居場所を探すのに探偵が利用されることがありました。依頼人がどのような目的で調査を頼むのかわからない以上は、事前の確認は必要です。それから、契約に関わる重要事項を探偵が書面を交付して説明することも義務付けられています。契約の内容を巡って、あとでトラブルになることを防ぐためです。

さらに、調査が違法な目的で依頼された事を知った時点で探偵は調査をしてはいけませんし、仕事を探偵業者ではない他人に委託することも許されません。他にも秘密を漏らしてはいけない、従業員に対して必要な教育研修を行う等々が探偵が守るべき義務です。

もし、探偵業法に違反することがあれば、違反の内容に応じて罰則が科せられます。営業の届け出をしなかったならば、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金となり、さらに営業の停止等など処分が下されます。浮気調査で探偵に依頼をするときには、依頼人もまた探偵業法の内容を知っておくと良いでしょう。そうすれば、届け出をしている探偵か、契約時に重要事項の説明をしてくれるのかといったことを確認して依頼できます。