婚姻届・離婚届

離婚届 法律知識

婚姻届も離婚届も押印の際に実印は不要です。三文判で押印し役所に提出すれば、結婚・離婚が認められます。役所の方は、書類の形式さえ整っていれば受理しなくてはなりません。双方の意思などは確認しないので、その時点で結婚・離婚が成立してしまいます。こういうところに目を付けて、本人の知らぬ間に婚姻・離婚届を勝手に提出してしまうケースがありますので気を付けなくてはなりません。

しかしこれでは「出した者勝ち」です。そこで、このような事態を防ぐためには、役所に「不受理申し出」という届出を出しておく必要があり、それによって勝手に提出されることを防ぐことができます。もしこれらの届出を勝手に出されるかもしれないと心配している方は、1日も早く不受理申し出の手続きをしておくことをお勧めします。尚、この届出の有効期間は6ヶ月で、延長することも可能です。

これは例えば、既に離婚届に記入し、夫婦いずれかの一方が保管していた場合の時に、記入した当時は離婚する意志があったけれども、月日の経過によりその意志はなくなった、という時などにも有効です。
仮に、婚姻・離婚届を勝手に提出され、受理されてしまった場合は、裁判によってそれを覆すことも可能です。判決の結果、結婚や離婚が無効であると認められれば、戸籍も元通り訂正されます。
ちなみに、婚姻届や離婚届を勝手に署名・押印し提出してしまいますと、「公正証書原本等不実記載罪」に該当します。