探偵と盗撮と肖像権の関係

法律知識

依頼者様に「探偵に依頼するのは悪いことをしているような気がする。プライバシーの侵害にあたらないのですか?」と質問される事があるので説明します。

憲法第13条(個人の尊重、幸福追求権及び公共の福祉)

「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」

解説
社会のルールを守った上でならば自由で幸福になりなさいと国が補償しています。

肖像権についての最高裁判例

「京都府学連」事件(昭和44年12月24日)の最高裁判決は、「何人もその承諾なしに、みだりにその容貌等を撮影されない自由が、憲法第13条に含まれる」としました。

解説
勝手に他人の写真を撮るのはいけない事だと世の中が知るきっかけとなりました。探偵の撮影行為と盗撮との関係を考える必要があります。しかし探偵が行う撮影については、依頼人と対象者は夫婦であったり労使関係であったりと利害関係人であることがほとんどです。

肖像権の侵害にあたる撮影とは

ある人物の写真を撮影し、売って利益を得たならば民事事件で損害賠償の対象になります。

違法性のある撮影とは

  • 見ず知らずの女性を撮影したならば、東京都では迷惑防止条例で刑事事件になります。
  • 好きな人を待ち伏せして撮影をしたらならばストーカー規正法にあてはまり刑事事件になります。

ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規正法)第2条

この法律において「つきまとい等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。

解説
探偵は対象者に恋愛感情も怨恨の感情もないのでストーカー規正法が適用されません。

憲法第29条(財産権)1項

「財産権は、これを侵してはならない」

解説
全ての人に財産を持つことを国が認めています。浮気調査ならば配偶者やその愛人に、企業調査ならば情報を横流しする社員に、財産権を侵害されている又はその危機に直面しています。探偵は依頼者の財産権を守るために撮影をしているので違法性はないと国が容認しています。

法第25条(生存権)1項

「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」

解説
私見ですが、探偵は依頼者様が健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を守るためのお手伝いをしていると考えます。企業関係の調査を依頼してくる社長さんはさすがに心が強く冷静ですが、浮気調査を依頼してくる方のほとんどが精神的に追い込まれています。3人に1人は安定剤を処方されている状態です。伴侶に対する疑心暗鬼や見通しが立たない未来は最大に人を苦しめる要因なのです。証拠を持つことで相手より有利な立場になると、自分に有利な選択肢も増えて、精神が安定するのです。