養育費の取り決める方法

法律知識

養育費は、未成熟子が自立するまでの費用の総称、未成熟子とは経済的・社会的に自立していない子供を対象にしているのが特徴です。生活に必要となる経費・教育費・医療費などを含めたもので、未成熟子に対しての教育費の支払い義務は扶養義務とも呼ばれるものです。一般的には、両親の生活に余力がない場合でも自分と同じ生活を保障するといった生活保持義務に相当するものです。仮に、借金の返済が困難になる、債務整理で自己破産をした場合でも子供の養育費の負担がなくなるわけではありません。

平成23年度に民法が改正されたことで、離婚時に夫婦が取り決めをしなければならい事項に面会交流と養育費の分担について明文化されており、それ以前の平成15年4月には母子および寮婦福祉法の中では扶養義務の履行が規定された、養育費の支払いにおける債務が明記してあります。ちなみに、寮婦とはひとり親のことを意味するものですが、母子および寮婦福祉法は平成26年4月に母子および父子ならびに寮婦福祉法の名称に改正が行われています。これに伴い従来は母と子のみの福祉法、すなわちひとり親だけでなく父親を持つ家庭も対象になったわけです。

この世に生を受けた子供、これは親としてその生活を保障してあげることと心の成長を支えることを当然の責任としている部分です。養育費の支払いについても、親として子供に対する必要最小限の義務でもある、仮に別れて暮らす親子でもそれぞれの関係を結ぶ絆、親子の証に相当するものです。

離婚される夫婦が増えている現代において、養育費を曖昧にすることは支払い義務を果たさないことにも繋がります。子供に必要がある限りいつでも請求することはできるけれども、離婚の際に要らないなどといってしまった場合は相手がその費用を支払わない形で生活設計をしてしまうため、後から請求しても取り決めが難しくなることもあるので注意しなければなりません。

取り決めするときの時期およびその方法にはどのようなやり方があるのか、離婚しないことが一番ではあるけれどもそれぞれの理由に応じてどうしても離婚が必要になることも決してゼロとはいい切れるものではないわけです。方法としては話し合い・家庭裁判所の調停や審判・家庭裁判所の裁判のいずれかがありますが、話し合いは費用がからない反面、話がまとまらない場合もあります。

話し合いの場合は、離婚の際に親権者を決めることになるわけですが、この時点で金額・支払い時期および期間・支払う方法などを細かな部分まで取り決めておくことが大切です。取り決め内容は口頭で終わらせるのではなく、後日紛争が生じることもあるわけですから必ず書面に残すようにすることもポイントです。

書面に残すときには、公証役場を利用するのがおすすめで、役場で公正証書にしておけば不払いの際でも強制執行ができる差し押さえができる効力を持たせることが可能です。裁判所を利用する際には、離婚問題に強い弁護士に相談する、これにより費用請求の調停申し立てなどを委任することもできます。