不倫関係によって子供が産まれてしまったらどうなるのか?

不倫関係とこども 法律知識

夫と愛人の子が生まれた場合

相手に妻がいると知っていながら関係を続けていたのであれば、愛人の立場はとても弱いものです。棄てられてしまっても文句は言えません。
しかし生まれてきた子供に罪はありません。不倫を続けてきた男性は、その子供を認知しなくてはならない責任があります。もしこれを拒否するようであれば、男性を相手取って裁判を起こすことも可能です。
親子鑑定などの結果を経て、その男性と子供の親子関係が証明された場合は、裁判所から「認知しなさい」という判決が下されます。その判決書を役所に持って行き、認知されることとなるのです。当然、男性はその子供の養育費を支払う義務が生ずることとなります。また家庭裁判所の許可を得れば、父親の姓を名乗ることも可能です。

妻と愛人の子が生まれた場合

民法772条1項によりますと、「婚姻中に懐胎した子は、夫の子であると推定する」とされています。夫がもし事実を知らぬまま認知してしまいますと、夫は別の男性との間にできた子を育てることになってしまいます。当然戸籍上も自分の子供と記載され、財産も相続することになりますが、もし妻のお腹にいる子供が自分の子ではないと分かっている場合は、裁判でそれを覆す事が可能です。
これを「嫡出否認の訴」といいます。注意するべき点として、この夫は子の出生を知った時から1年以内に提起しなくてはならないということです。

上記のように、「他の男性との間にできた子だ」とわかっていればよいのですが、子供が成長して初めて「自分の子ではない」も気付く方もいると思います。しかし出生から1年経過しているから、やはり自分の子供として育てなくてはならないのか? いや、そうではありません。この様な場合は、その子供を相手取って「親子関係不存在確認の訴」という訴えを起こす事が可能です。もし子供がまだ未成年ならば、法定代理人として母親(妻)を相手取って訴えを起こします。
親子鑑定などの結果を経て、その子供が夫の子ではないということが認められれば、夫と子の親子関係が否定されることになります。