再婚する際の養育費について

養育費

2020年に総務省が調査をしたところ、2019年度は約16万組ものカップルが離婚をしていたことが明らかとなりました。この数は調査を初めてからもっとも多い数となり、年間の結婚数の約60パーセントにのぼります。なぜ離婚をするのか、その理由は金銭的な問題から不貞、DVのほかに性格の不一致などがあります。まだ夫婦だけの問題で済ませる場合はいいのですが、大半がお子さんもおらっしゃるものでしょう。

未成年者の場合は男女のどちらかが親権を持つことになり、18歳になるまでしっかりと保護をしないといけないわけです。離婚をしたあとに親権を得た方は男女のどちらであっても、相手から養育費を請求することが可能になります。その金額はお互いに相談をし合って決めることになるので、一概にはいくらかという取り決めはありません。

そこでここでは、再婚をしたあとでも養育費を求められるのかについて考えていきましょう。たとえば女性の場合、離婚をしてから4年目以降は自由に再婚をすることが可能です。理想の相手と出会って再婚に踏み切ろうとしたとき、お子さんがまだ未成年者だとその相手の戸籍に入れて養子という縁組をすることになるわけです。

ここで不安を抱かれるのが、別れた前の夫から養育費をもらっているけどそれが受け取れなくなるのではないかということになります。法律ではお子さんの立場になって養育の費用請求の項目を用意されているのはご存知の方も多く、その規則に則って請求をするわけです。つまり、再婚をしたとしてもしっかりといままで通り養育費を求めることは可能です。

ここで一つ注意をしなくてはいけないのは、あくまでも再婚する相手の養子にするということになります。なかには実子として迎え入れる方もいらっしゃいますが、そうすると一切の養育費を求めることができなくなります。これは先述をしたように法律で決まっていることで、実の父親が養育の義務を負うという決まりに従っているからです。

もしも養育の費用が不要であるという場合なら、実子として戸籍に入れるのもひとつの手でしょう。それとは逆で、18歳の誕生日を迎えるまではしっかりと費用をもらいたいというときは養子にしないといけません。なお、男性が離婚後に再婚をするときは、その離婚が成立した翌日からいつでも新しい伴侶を迎えることが可能です。そして親権を手に入れている場合は、養子・実子の区分もなされないので養育費に影響を与えることもないわけです。

一見すると男性のほうが法律的にもても自由な選択肢があるように見えますが、今後はこの法律も改定をされる見通しです。また、養育の費用に関しては家庭裁判所が仲介をすることで、互いの人生に大きな影響を与えない金額設定にすることもできます。二人だけの話し合いでは解決しない場合は、最寄りの家庭裁判所に書類を提出して協議離婚というスタイルをとることも解決策になる方法になります。