再婚した場合の養育費の受給について

養育費

離婚して相手側から教育費をもらっていた場合、今後再婚した場合これまで受け取っていた養育費は一体どうなるのか、その影響を気にする人は非常に多いのが現実です。では実際にどうなのかというと、再婚した場合の養育費を受け取ること可能です。

一般的に離婚した同士がそれぞれの相手と再婚したとしても、通常では養育費への支払い義務に対してなんら影響を与えることはないというのが正解です。ですから再婚したからもう養育費を受け取ることができなくなるということはなく、基本的に今までと変わりなく養育費の支払いを続ける義務が生じます。

そもそもこの義務は、両親がわが子に対して扶養義務であり負うことに基づいていることを意味します。ですから父親側または母親側の片方が再婚したという場合も、義務は生じます。

前の結婚でお互いの間に生まれもうけた子供への、法律上にのっとり、親としての立場で生活保持義務が消えるということはない、ということをしっかりと把握することが大切になってきます。ですからたとえ再び別の方と結婚した後であっても、養育への費用費支払いは必要です。再び結婚した後も養育費を受け取ることはできますが、この状態を今までとは違う状況に変えることも可能です。

例えば離婚した相手である元配偶者と話し合いの場をもうけることで、よりこれまで以上に養育の費用を求めることや、逆に費用の減額をすることさえ出来ます。ちなみにこれには相手の合意が必要で、お互いに合意さえしていればそれがどのような理由であったとしても、変更をすることが認められています。ではもし相手がこのことに合意してくれない場合は、どうすればよいのか疑問に思う方も少なくないです。

この場合は、審判を申し立てる手続きを行うことになります。審判の申し立ては家庭裁判所で行い、養育の費用の変更から調停や審判などが該当します。しかしこの申し立てを行ったからと言って、必ずしも希望に沿った形が受け入られるわけではありません。

これらの事案に変更の必要性がないとなれば、希望していた増額または減額は認められないのが現実です。ではどんな時に減額の希望に沿う形になる可能性があるのか、気になる方も多いはずです。減額の可能性があるケースでは、違う方と再び結婚しその相手との子どももうけた、生まれた場合が高いといえます。その理由は再び結婚相手との間に子供をもうけることは、扶養の対象が増えることを意味してきます。

つまり法律上では扶養義務を負う対象が増えるのです。前の子供であれ、新しく生まれた子供であれ、扶養義務は同等であるべきでどちらかが劣ってもいけないので、もし前の子どもへの養育の費用が負担となり、後に生まれてきた子どもを扶養することが困難という事態等の事情があるようなことがあれば、減額が受け入れられるわけです。

その場合は養育の費用減額請求を行う必要があります。それが認められる可能性が高くなります。しかしあくまでもこれは可能性であり、裁判所があらゆる事情を判断し考慮したうえで最終的に決定することを覚えておく必要があります。