紳士協定と無効

離婚

公正証書とは裁判をするまでもなく強制執行が出来る書類です。ですから離婚協議書も公正証書にすることをお勧めしています。離婚協議書はいつか子供が見るかもしれないので父、母ともに「私はあなた(子供)だけは大切なんですよ・・・」と感じさせる文章を残したいのが人情というもの。

しかし、「子供は大切なんですよ・・・」みたいな条文をいれていくと「これって無効?」というような条文になりがちなのです。無効というと悪いイメージがありますが、紳士協定と言い換えても良いのです。

そこで面白いのが同じ文面なのに公証人によって、こちらの希望をそのまま文面にしてくれる公証人と大幅な手直しを要求してくる公証人がいます。法律見解が公証人によってそれぞれなのです。

例として(甲が父、乙が母)
「甲は慰謝料として乙と長男Aに100万円支払う」と書くと「Aは今の時点では甲の片割れでもあるのだから、Aの半分がAの半分に慰謝料を支払うことになり論理矛盾がおきる」と公証人に怒られた事がありました。しかし、同じ文面を別の公証人のところへ持っていってみたらすんなり公正証書化してくれました。

私達が複数人の公証人と話をし、少しでも依頼人の希望に沿った文面を残せるようにしています。