婚外子の財産分与の割合

相続

結婚している男女の間には、子供ができる傾向があるでしょう。これは特に自然なことであり、むしろ結婚しているのに子供がいないカップルの方が少ないといえます。もちろん子供がいないといっても様々な理由がありますが、大きく分けて妊娠することが難しい場合と2人の間で子供を作らないと言う合意をした場合が考えられます。

子供がいないと、金銭面で楽な事は言うまでもありませんが、やはり物足りなさを感じるものです。そのような夫婦は、やはり子供が欲しかったと考えるかもしれません。一方で、子供がいる夫婦は家族が賑やかになる一方で様々な問題が生じるでしょう。

例えば、子供は贅沢品と考えられており教育費や養育費等にそれなりにお金がかかるものです。そのため、夫婦2人で使うお金が減っていくのは仕方がないといえます。一方で、夫婦関係がないにもかかわらず子供がいる場合があり得るわけです。それが婚外子と呼ばれるものになります。この婚外子とは夫婦関係にない両親の間に生まれた子供のことを意味しています。そのような状態だと、法律上の親子関係と認められない可能性があるわけです。もちろん子供が生まれたことを届け出しても問題ありませんが、夫婦の間の子供とは少し認識が異なります。

一昔前のトラブルならば、相続の問題が考えられました。相続は、法律で規定されていますが通常両親が亡くなった場合子供が相続をすることになるわけです。子供が2人いる場合には、両親の残した財産を2人で半分ずつ分けることになるでしょう。

例えば30,000,000円のお金を残した場合、一人当たり15,000,000円ずつ分けるのが基本となります。これに対して、もう1人子供がいた場合には3等分するわけですがもう1人の子供が婚外子だった場合、かつての法律に従えば本当の子供の半分しか相続分をもらうことができませんでした。本来であれば10,000,000円のお金をもらうところですが、その半分しかもらうことができないわけです。

しかし法律が改正されたことにより、最近は嫡出子と同じだけのお金をもらうことができるようになっています。そのため、事実婚であってもそこまで不平等ではありません。嫡出子は事実婚だけではなく、隠し子の場合も考えられます。この場合には大いにトラブルが発生するケースが考えられるわけです。

例えばこれも相続の場合に当たりますが、相続の場合法律改正により全てが同じ分配になっていますので、ある意味平等と言えますが子供としてはたまったものではありません。隠し子が1人の場合には、その1人分の相続分を嫡出子たちはもらえないことになります。

30,000,000円の相続分があった場合、本来であれば15,000,000円ずつもらえるわけですが、隠し子が1人いた場合にはその隠し子にも10,000,000円渡さなければいけないわけです。姉妹の間柄で平等ならわかりますが、全く会ったこともない人にそれだけのお金を渡すのは嫡出子から見たらある意味不平等と言えるかもしれません。