隠し子と遺産相続

相続

親族が亡くなり相続の事を考えなければならなくなった時に、万が一亡くなった人に婚外子がいた場合には、手続きにおいては大きなトラブルに見舞われやすくなるでしょう。親族はこのような隠し子がいることを知らないケースも多く、話し合いが始まったことをきっかけにはじめてその存在を知ることになるケースがほとんどだからです。

例え隠し子であったとしても、実子と同じように親の遺産を継ぐ権利があります。しかし父親の遺産を継ぐためには、父親が認知していて、法律的な親子関係を結んでいなければなりません。認知する場合にはトラブルを未然に防ぐ為にも、いくつかの対策を考える必要があるでしょう。

そもそも婚外子はどのような存在なのかと言うと、法律的に婚姻関係のない男女の間に生まれた子供のことを指していて、場合によっては非嫡出子と呼ばれていることもあります。婚外子と母親の関係は出産した事実から確定することができ、父親との関係は認知により確定します。

認知するためには市区町村の役場に届けを提出する必要があり、認知の効力は子供の出生までに遡ることになります。生まれた時から認知した父親の子供であったということです。認知はいつできるのかと言うと、生前にすることも遺言ですることも可能です。

このような婚外子は、実は実子と同じように親の遺産を継ぐ権利があります。しかし遺産を継ぐのであれば、父親に認知されていることは必要不可欠です。また法定相続分に関しては、実子と同じ金額で計算されることになります。この割合は以前までは実施の2分の1とされていたのですが、これは法の下の平等を定める憲法に違反するという声が多く、民法が改正されました。そして改正後は法定相続分は実子と同等になると定められたのです。

婚外子を認知すると大きなトラブルに発展しやすくなります。具体例を挙げると相続人が妻と子供の場合には、子供一人当たりの割合は遺産の2分の1を子供の人数で分けることになります。ここに婚外子が加わった場合には、子供一人当たりの割合は当然のことながら減ることがわかるでしょう。認知する場合には遺言で遺産の配分を指定するなどして、トラブルを未然に防ぐ対策が重要です。

相続の手続きにおいては亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要となります。これを見ることにより隠し子の存在が明らかになるケースが多いです。隠し子の存在が分かると、その子供は認知されているということであり、この隠し子にも遺産を継ぐ権利があるということです。金額の割合も減ってしまい面識のない人と話をしなければならず隠しておきたい気持ちになるかもしれませんが、隠し子を除き遺産分割協議をするとこれが無効になってしまうため十分な注意が必要です。

隠し子が相続放棄をする可能性もありますが、実子の立場から放棄を強要することはできないのです。隠し子と面識がなく協議がスムーズにできないなどしてトラブルになるケースも多いので、このような場合には弁護士に相談することも一つの手段と覚えておきましょう。