入籍前の同棲期間中に貯めた財産は財産分与の対象か

財産分与 財産分与

入籍前の同棲期間中に貯めた財産は、財産分与の際にどのような扱いになるのか誰もが気になるところです。同棲状態だと財産分与できる可能性はありますが、条件として内縁関係が認められること、そしてお互いの財産を明確にする2点がポイントに挙げられます。

大切なのは内縁関係、つまり事実婚が認められる前提条件で、この条件をクリアすることが基本となります。ちなみに同棲何年目かというのは重要ではなく、むしろお互いが夫婦同然と認識しているか、事実婚をしているという認識があるか否かが大事です。

2人が単なる同棲するカップルであれば、同棲期間が10年だろうと20年だろうと財産分与が認められることはないです。入籍前の同棲と、入籍後の結婚については、事実婚と認定されれば財産分与の扱いはどちらも同じです。

このようにお金に関する部分は事実婚も結婚も同様で、基本的には共通と考えることができます。
肝心の入籍前に貯めた財産に関して、個人で貯めていた分は対象外です。理由は分与の対象となる財産は2人で築きあげてきたもので、一緒に貯めてきたものを分与することにあります。

具体的には現金を始めとして、株式や社債に有価証券といったものがあてはまります。住宅ローンもこの対象になる可能性がありますから、いわゆるマイナスの財産についても分与が行われる可能性に注意が必要です。

退職金はもらえる見込みがあれば対象に含まれますし、退職の時期が迫っていればその可能性は高まるでしょう。いずれかに浪費癖があって生活に不必要な物を買う癖がある場合は、ギャンブルの浪費と同様に財産分与の対象から外れます。

この点は相手にとって安心の材料となりますし、純粋に2人の財産と言える部分だけ分与できます。
事実婚状態の同棲を解消するのはハードルが高く、最初はお互いの話し合いによって解決を図ることになります。

これは婚姻関係の解消も同様ですから、財産分与をして綺麗に分かれたいのであれば、しっかりと準備をして話し合いに臨むべきです。分与できる可能性のある財産は多岐にわたるので、まずは財産をリストアップして一覧を作ることが大切です。

お互いが納得できる形で話し合いが進めば、分与は思いの外スムーズに実現します。
しかし、一方が納得しなかったり拒否することになれば、話し合いは進まず平行線を辿ることになります。

家庭裁判所で問題解決を図るとなると、労力や時間も掛かりますから、なるべく話し合いで話をまとめたいものです。長引きがちな裁判には弁護士などの費用が発生するので、余計な負担が嵩みます。
相手が入籍前の財産まで分与を求めるのは論外ですが、もしそのようなことを言ってきた場合は、個人の財産は対象外ときっぱり伝えることが重要です。

その上でお互いが築き上げてきた財産を一覧にして、どのように分与するか平和的に解決するように話し合う必要があります。入籍前の同棲と入籍後の結婚も基本的には同様に、前後で財産を分けて考えて、分与の段階になったら入籍後の財産について話し合うというのが結論となります。