法定離婚原因

離婚届 離婚

夫婦が離婚をする場合、お互いが話し合って合意に達すれば、どのような理由でも離婚は成立します。しかし一方が離婚を主張し、他方がそれを拒否した場合、話し合いは調停の場に持ち込まれ、調停でも結論が出ない場合は、最終的な結論は第三者に委ねられます。つまり裁判です。

その際には、離婚理由が民法の定める5つの法定離婚原因にあたるかどうかがポイントになります。つまり客観的に見て「離婚されても仕方がないだろう」という明確な理由がない限り、離婚が認めらないことになります。

民法の定める離婚理由とは、以下の5つです。

  1. 不貞行為
  2. 悪意の遺棄
  3. 3年以上の生死不明
  4. 回復の見込みのない強度の精神病
  5. 婚姻を継続しがたい重大な事由

次回のコラムでは、「1. 不貞行為」について解説していきます。