夫婦が離婚をする場合、お互いが話し合って合意に達すれば、どのような理由でも離婚は成立します。しかし一方が離婚を主張し、他方がそれを拒否した場合、話し合いは調停の場に持ち込まれ、調停でも結論が出ない場合は、最終的な結論は第三者に委ねられます。つまり裁判です。
その際には、離婚理由が民法の定める5つの法定離婚原因にあたるかどうかがポイントになります。つまり客観的に見て「離婚されても仕方がないだろう」という明確な理由がない限り、離婚が認めらないことになります。
民法の定める離婚理由とは、以下の5つです。
- 不貞行為
- 悪意の遺棄
- 3年以上の生死不明
- 回復の見込みのない強度の精神病
- 婚姻を継続しがたい重大な事由
次回のコラムでは、「1. 不貞行為」について解説していきます。