浮気が原因で離婚となった場合の財産分与

財産分与 離婚

一般的に夫婦が離婚する際には財産分与が行われることになります。浮気調査により相手の浮気がわかり、それが原因となり離婚に至った場合には、それが財産分与に影響するのかどうか気になる人も多いものです。

パートナーの浮気が発覚し、夫婦が離婚するに至った場合でも、浮気の当事者は配偶者に対して財産の分与を請求することが可能となっています。これは生産的財産分与と呼ばれる結婚生活を通じ築いた共同財産の清算の側面があるからであり、たとえ浮気をしたからといって財産の分与はないというわけにはいかないのです。

どのようなものか財産の対象になるのかというと、その一つ目が結婚生活で作った財産や負債です。一番のポイントは結婚生活の中で夫婦が協力して築いたものである点で、名義が共同なのか、夫もしくは妻の名義であるかどうかは問題にすることではありません。

具体的には預貯金や不動産、有価証券や年金、退職金や家財道具などが考えられています。その一方で結婚生活において作った負債に関しても対象となるでしょう。結婚生活を続けるために利用したカードローンや、マイホームを購入する際に組んだ住宅ローンなどに関しても対象となります。

反対に夫婦の共同生活から外れる財産や負債は、その対象外となるでしょう。例えば結婚前に夫もしくは妻が持っていた財産に関しては、その対象になるわけではありません。親から相続したものも夫婦が共同でつくりあげたものではないので、対象外になります。

そのほかにも個人的な持ち物も外れ、離婚に至るまでに別居していたのであれば、その期間中に夫もしくは妻が作った財産に関しても、協力して築いた財産とはみなされません。負債に関しても個人的な事情で生じた借金などは、対象にはならないでしょう。

財産分与に関しては、離婚の手続きの中で行い、夫と妻の話し合いで行われることになります。対象となるものを確定させて、どうやって振り分けるのかを取り決めすることになるでしょう。対象となるものをリストアップして、夫婦でどうやって分けていくのかを協議していきますが、実際のところ話し合いでは決着がつかないケースも多く見られます。

特に別居状態になっている場合には、話し合いすらできないことも考えられるでしょう。協議ができなかったり、たとえ協議をしても決着がつかないようであれば、裁判所に間に入ってもらい進めていくことになります。

また夫婦のどちらかの浮気が原因となり離婚に至った場合には、特に問題となってくるのが慰謝料と言えるでしょう。本来であれば慰謝料と財産分与はまったく別のものではありますが、財産分与に含めて行われることも考えられます。しかし浮気をされた側はそれでは収まらずに慰謝料を請求したけれども、財産の中に含まれているといわれてトラブルになることも考えられます。話し合いの際には慰謝料が含んでいるのか含まれていないのかを話し合い、書面に残しておく必要があります。”