養育費の金額の基準について

シングルマザー

結婚をしても、離婚をするということは昨今では一般的になりました。総務省が2018年に調査をしたところ、年間約39万人もの方々が離婚をしており、その過半数にまだ18歳以下の未成年のお子さんがいることがわかりました。離婚の原因となるのは経済的な理由の他に、配偶者の不貞などそれぞれ異なります。

一概に何が悪くて別れとなるのかは簡単には説明ができませんが、すべての事象で言えることは未成年者の子どもがいる場合は必ず養育費を支払わないといけないということです。日本では男性が養育費を支払うのが一般的で、女性がお子さんを引き取ってシングルマザーというスタイルで育てるのが基本でしょう。

まず養育費を簡単に解説すると、満20歳になるまで支払わないといけません。この金額は支払う側の経済状況によって大きく金額は異なりますが、約60パーセントの割合が基準です。たとえば月収が40万円の方だとすると、約24万円を渡すことになるわけです。この金額はかならず家庭裁判所で提示をされるので、自身の都合で減額をすることはできません。昨今は不況が続いているため、別れた時と同じ仕事を維持できない方もいるでしょう。

中にはリストラにあったという方もいます。子供を養育するための費用を出したいけど、収入が途絶えて不払いをしなくてはいけない事態になることも珍しくはありません。この問題が生じた時はかならず、元配偶者に対して内容証明書を送るようにしましょう。内容証明書とは家庭裁判所で養育費の不払いが起きていることを告げて、しばらく滞納をするか金額を減らすことを公的に認める書面のことを指します。

この申請は個人でおこなうことも可能ですが、なるべく弁護士か司法書士の力を頼るのが望ましいです。その理由は、第三者が仲介することで心理的な軋轢をうまないからです。元配偶者といっても別れてしまったら他人となるので、不払いによる険悪な関係の溝が深まることも懸念されます。60パーセントの割合で今までは養育費を受け取っていたのに、それが途絶えることで相手側の生活にも支障をきたす恐れもあります。

それらの問題をきれいにまとめるのに、法律の知識をしっかりと駆使することは必要です。全国には約550万人司法関係のお仕事をなさっている方がおり、この方達が内容証明書の作成もなされています。養育費の問題は比較的多いケースのトラブルとなっており、どこの弁護士・司法書士事務所でもお仕事を依頼できるでしょう。不払いを無断でするのは後々裁判となって、追加徴収もなされるので避けるべき対応です。

早い段階で不払いを認める判定を家庭裁判所でおこなってもらい、数か月間の猶予を得るようにしましょう。なお、その際は離職証明書などの今現在収入がないことを証明する書面を提出をしなくてはいけません。準備をするには時間が掛かるので、個人よりも専門家のお力を借りるのがなお一層望ましいです。