探偵とは、生活において夫婦や家族などの人間関係やお金の問題など生活における様々なトラブルについて相談を受け、調査を依頼されたりガードマンのように護衛をするなどの業務を行う職種です。本来なら警察や警備会社が行うようなことでも、どれらが対できないというときは探偵に依頼をして調査や護衛を行ってもらうことで、トラブルが解決できることも多いのですが、調査の結果トラブルの原因となる人が違法な行為をしていたとしても、探偵には逮捕をする権限を持ちません。また、暴力行為や銃などの使用を許されているわけでもありません。さらに、個人情報を守ることも大きな責務となります。
このように探偵は、人々のトラブルを解決に向けるため調査や追跡、護衛などの業務を行うのですが、逮捕や暴力を駆使する権限はないということや守秘義務など、適切に業務を遂行するためには守らなければいけない規則が存在します。その規則となるのが、探偵業法です。
探偵業法は、平成18年5月に法律案が提出され6月8日に公布、翌年の平成19年6月1日から施行されている法律です。第1条から20条まであり、その概要として第1条では「規制を定めることにより業務が適正に運営され、個人の権利利益の保護に資する」と探偵業法の目的を明確にし、第2条では「依頼を受けて実地調査をし、その結果を依頼者に報告すること」と「探偵業とは報道機関業務を行う個人も含み、探偵業務を行う営業を意味する」、「探偵業者とは規則に従って届け出をする」という3つの定義を示しています。
第3条では探偵業を営んではいけない人の条件が6つの項目に分けて示されていて、第4条では営業所ごとに管轄する都道府県の公安委員会に届けるための詳細があります。第5条は、届け出者の名義をほかの人に貸して探偵業をさせてはいけないということ、第7条に示されているのは、依頼者と契約を結ぶときは調査結果を違法に用いないように約束するべく書面で行うということです。
第8条では、探偵業者は依頼者に対して商号や代表者の氏名、業務内容や個人情報を保護する法律を守ることなどが書かれた書面を交付する必要性が書かれていて、第9条では調査の結果が違法や犯罪行為に使われていると分かった時にはそこで業務を終えなければいけないことや、業務を探偵業者以外の人に委託してはいけないこと、第10条では守秘義務について示されています。
第11条では業務を適切に行うにあたって教育は必要で、第12条では営業所ごとに使用人や従業員の名簿を作って見やすい場所に掲示することが書かれ、第13条では警察職員による立ち入り検査について示され、第14条では探偵業務の運営が適正でない時は公安委員会からの指示で必要な措置を受けなければならず、必要に応じて営業停止等の処分もあると示されているのが第15条です。
第16条は公安委員会の権限を方面公安委員会に委託でき、第17条では営業停止等の処分を守らなければ懲役や罰金があることが定められています。そして第18条から20条までも罰則について定められています。