離婚の際の養育費の計算方法は?

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子供がいる夫婦が離婚をするとなった場合に、一番に考えなければならないことが、子供のことと言えるでしょう。たとえ離婚をしても、夫婦が子供の親であることには変わりはなく、親には未成年の子を扶養する義務があるため、たとえ子供と一緒に生活を続けられなくなったとしても、養育費を支払わなければなりません。養育費として金銭を支払うことによって、その義務が履行されることになります。

扶養義務はその程度によって分かれますが、生活保持義務と生活扶助義務の二つに分かれます。養育費を支払いすることは生活扶助義務にあたり、たとえ自分の生活を犠牲にしても、扶養する相手の生活を守っていかなければなりません。

養育費のことを考えたときに、一番気になるのがその金額と言えるでしょう。養育費は自分の生活費を確保して、払える分だけを払えばよいというものではありません。計算する場合には、生活保持義務としての適性な金額を導き出すことが基本的な考え方となります。裁判所で実際に行われる考え方としては、参考となる計算方法が導入されています。

一般的なケースの計算方法としては、支払う側ともらう側の両方の基礎収入をまずは計算します。そして子供が支払う側と同居したと仮定して、子供のために使うべき生活費の金額を計算することになるでしょう。ここで出た生活費を支払う側ともらう側の基礎収入の割合で計算することになります。計算する際には基礎収入を算出したり、子供の生活費を算出しなければならず、複雑な計算をおこなわなければならないでしょう。この計算を簡易的に、また迅速に行うために、裁判所では養育費算定表と呼ばれる票が用意されているのです。

この算定表の見方は、子供の年齢と人数でそれぞれの表に分かれているのが特徴です。該当する表を選んで、支払いをする側の年収ともらう側の年収の交わった部分の金額が標準的な金額となります。この算定表は2019年12月23日に改定が行われました。この改訂された理由は、元の算定票が2003年の情勢をもとにつくられていたので、金額が低すぎる、実態に合っていない、母子家庭の貧困を招くなどの意見が多数あったからです。

改定された後は子育てに必要となる生活費も上がり、現在では子供に携帯電話を持たせる親が増えるなど、社会情勢も大きく変わっているのが実情です。新しく改定された算定表は、これらの事情を考慮した上で見直しが行われました。そのためこの表を基準にして計算した場合には、従来と比べた場合には増額しているケースが多く見られます。

しかしすべてのケースでこの算定表が使えるというわけではなく、4人以上の子供がいるとなった場合には使うことができません。また夫と妻の両方が子供を引き取る場合にも、本来の計算方法で計算する必要があるでしょう。実際に様々なアプリやサイトでも計算ができるツールなども用意されているので、このようなものを目安として使うとよいでしょう。