話し合いによって契約事項を書面にすることができましたら、その書面を更に公正証書化する事をお勧めします。ここでは公正証書について簡単に説明させていただきます。
公正証書とは
法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成する高い証明力がある公文書です。公正証書には裁判所の判決と同様の強制力・拘束力を持っているため、重要な契約については公正証書で取り交わすことが望ましいといえます。
例えばお金の貸し借りにおいて予め公正証書を取り交わしておけば、返済が滞った時点で裁判をすることなく直ちに強制執行手続きに移ることができます。
また離婚の際に協議した離婚給付(財産分与、慰謝料)や養育費等の支払いが守られない場合、離婚の際に公正証書を作成しておけば、裁判をすることなく直ちに強制執行手続きに移ることができます。
公正証書の種類
代表的な公正証書には以下のものがあります。
- 遺言公正証書
- 任意後見契約公正証書
- 金銭の貸借に関する契約
- 土地・建物などの賃貸借に関する公正証書
- 離婚給付(財産分与、慰謝料)や養育費等の支払に関する公正証書