別居(婚姻費用の分担請求)

別居(婚姻費用の分担請求) 離婚

夫婦には同居の義務があり(民法752条)、正当な理由なく別居することはできません。しかし夫婦関係を続けている以上、時には相手との距離を置き、冷却期間として別居する事も有効な手段といえます。

別居中の生活費

さて別居生活が始まりました。しかし生活費(婚姻費用といいます)の問題は重大です。この別居期間中の婚姻費用はそれぞれが負担しなければならないものでしょうか?

冒頭で述べました通り、いくら別居していても、夫婦は協力して生活を営んでいかなければなりません。また夫婦の間には、相手方が自分と同じレベルの生活を続けていけるように扶養する義務があるため、婚姻費用も分担しなくてはならないのです。

つまり別居した途端に無収入になってしまう専業主婦などは、これまでと同じ生活レベルの維持を夫に求める権利があるということです。

生活費(婚姻費用)とは主に以下を指します

  • 衣食住の費用
  • 医療費
  • 子供の教育費や養育費
  • 交際費等など

婚姻費用の分担請求には同居・別居を問わないため、生活費を渡さない場合はたとえ同居していても婚姻費用の分担請求をすることができます。