一口に離婚と言っても種類は様々です。
ここでは離婚の種類について、それぞれ説明します。
協議離婚
夫婦の合意による婚姻解消の事で、日本における離婚の約90%は、この協議離婚によって占められているといわれております。離婚届に住所や本籍、生年月日などの他に、以下の3点を記入し、役所に提出して離婚が成立します。
- 夫婦それぞれの署名・押印
- 証人(成人2名)の署名・押印
- 未成年の子供がいる場合は、親権者の署名
調停離婚
話し合いが進まず離婚に合意できない時は、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。話し合いがもつれて、一方あるいは双方が感情的になっても、いきなり裁判所に訴え出ることはできません。「調停前置主義」といい、まずは調停の場で話し合いが行われることになります。
尚、申し立ての理由として法定離婚原因を必要としませんので、有責配偶者(離婚原因を作った側)からの申し立ても可能です。
申し立て
申し立ての際は、相手の住所地(別居している場合)、あるいは双方合意がなされた家庭裁判所に申し立てを行い、受理されれば約1ヶ月後に第1回目の調停が開かれます。その後1ヶ月に1回の割合で開かれ、何回か繰り返されます。
調停に出席できない場合
都合により調停に出席できない場合は、期日の変更が可能ですが、正当な理由なく出席しない場合は、5万円以下の過料が科される場合があります。
何を話し合うのか?
調停委員(男女2名)という第三者を間に挟み、離婚する・しない、という問題の他に、財産分与や慰謝料、親権や養育費の問題まで話し合うことができます。相手と直接話し合うわけではなく、調停委員が夫と妻を交代で調停室に呼び、それぞれの事情を聞きながら、夫婦が合意できる点を探っていきます。
調停調書
最終的に調停で合意した内容(離婚の成立、、財産分与、養育費、慰謝料など)は、「調停調書」に記載されます。この調停調書は確定判決と同じ効力を持っているため、もし調停証書の記載事項が守られなかった場合(養育費がきちんと支払われないなど)は、強制執行することができます。
ちなみに、婚姻関係を継続させる事を前提に話し合う「円満調停」というものもあります。
審判離婚
審判離婚とは、調停不成立の場合でも裁判所が当事者の様々な事情を考慮して、一定の解決を審判の形で示す方が相当だと判断した場合に、家庭裁判所の独自の判断により離婚を決めることです。
審判が下されてから2週間以内(異議申立期間)に家庭裁判所に対する異議の申立てがなければ、その審判は離婚の判決と同一の効力を持ち、また親権者・監護権者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命じられます。異議申立期間にどちらか一方から異議があれば審判は効果を失うため、離婚を一時断念するか、あるいは裁判で争うこととなります。
裁判離婚
協議離婚も成立せず、調停の場でも離婚が成立しなかった場合、どちらか一方が訴えることにより、離婚の争いは法廷に持ち込まれることとなります。離婚訴訟では親権者・監護権者の指定や養育費、財産分与、慰謝料等などについても離婚と同時に決めて欲しいと申し立てることができます。
訴訟準備・弁護士の選任
訴訟は弁護士に依頼せずとも行えますが、かなりの法律知識を要しますので、訴訟を検討し始めた段階で、弁護士を選任しておいた方がよいでしょう。裁判は民法の定める5つの法定離婚原因に則って進められるため、相当の理由がありませんと離婚が認められる事はありません。まずは訴訟前に弁護士に相談し、果たして自分の主張が認められるのかどうか、自分の持っている証拠が有効なのか等を相談した方がよいと思います。また弁護士に依頼すれば、和解の話し合いをするときや、証拠調べで尋問されるとき以外は、本人が裁判所に行く必要がありません。
裁判の流れ
離婚の訴訟は、訴状を家庭裁判所へ提出することによって開始されます(人事訴訟法の改正により、平成16年4月から、離婚訴訟は家庭裁判所に提起することとなりました)。訴えられた側は、裁判を欠席してしまいますと相手の主張を全て認めることになってしまいますので注意が必要です。
審理は月1回ほどのペースで行われ、その後判決となります。途中、裁判官が和解の機会を持ちますが、それに応じるか否かは自由です。判決に不服があれば、判決から2週間以内(控訴期間)に高等裁判所へ控訴します。しかし新たな証拠や事実が出ない限り、控訴が認められるという事はないようです。控訴が認められれば引き続き高等裁判所で争われますが、相手方が控訴しない、あるいは控訴が認められなければ判決が確定します。確定した判決を覆すことは出来ません。