養育費の支払い義務

法律知識

浮気調査で相手の浮気が発覚しそれが原因となり離婚する場合には、養育費を支払わなければならないのかと気になる人も多いものです。パートナーが浮気をしたせいで離婚になったのだから、養育費は相手が負担するべきだ、自分に非はないので相場よりも低い金額になっても当然だという主張が通用するのかどうか、しっかりと把握しておくことが求められます。

そもそも養育費とはどのようなものなのかというと、親が別居している子供のために負担するべき費用のことを指します。子供を育てるにあたり、教育費はもちろんのこと、食費やそのほかの生活費など、様々な面でお金がかかることになるでしょう。親権を持たなかった親は、子供と一緒に暮らすことがないので、このような費用を直接支払うことはありません。しかし親であることには変わらず、子供に対する扶養義務があるため、離婚したとしても子供に対し養育費を支払わなければなりません。

パートナーの浮気が原因で離婚に至った場合でも、養育費を支払わなければならないのかを、様々なケースで把握しておくことも重要です。まず最初に夫が浮気をし妻が親権を持つ場合です。この場合には当然のことながら夫に対して養育費を請求することができます。子供の父親であるため、親の義務として負担しなければならず、収入がある限り支払わなくてよい理由はみつかりません。二つ目に妻が浮気をし夫が親権を持つ場合です。

この場合にも妻が基本的に支払う必要が出てくるでしょう。母親も子供の親であるため、同居していなくても費用を負担する義務を負うことになります。しかし収入がなく自分が生活することで手がいっぱいになり、もう一方で夫には十分な収入がある場合には、支払い義務が発生しないケースも見られます。そして妻が浮気をして妻が親権を獲得する場合です。

このような場合でも、子供の問題と夫婦の問題は別に考えなければならないため、夫は支払う必要が出てくるでしょう。相手の浮気で離婚になったのだから支払わないという主張が通じることはありません。どちらが夫婦関係を破たんさせたかということは全くの無関係であり、あくまでも子供のための費用として考える必要があり、夫婦間の問題とは切り離して考える必要があります。基本的な相場としては、払う側と受ける側の収入により大きく異なります。

払う側が年収が上がった場合には、当然のことながら支払う金額も上がり、支払われる側の収入が上がれば養育するための費用は下がることになるでしょう。また子供の人数が増えれば金額は上がることになり、子供が15歳以上になればさらに金額が上がることになります。これは子供の年齢が上がるにつれて食費や教育費のが大きくかさむようになるからです。基本的には子供が成人するまでは支払う必要がありますが、支払い期間は夫婦の話し合いにより比較的自由に定めることができます。金額や期間については夫婦が離婚の際に話し合いをして決めることになりますが、取り決めた内容は公正証書に残しておくことが重要です。